建設業許可業者と変更届【変更の届出】

変更届の画像だよ!

猛暑続きかと思えば台風が近づいてくる・・・

気候の変化が激し過ぎて、カラダがやられかけているくりはらです。
皆様もお身体ご自愛ください。

さて、今回は「変更届」についてです。
前回の「決算変更届」と同様、提出を忘れると大変なことになっちゃうので、注意が必要です。

目次

変更届ってなに?

建設業許可を取得した事業者は、許可申請時と組織の内容に変更がでた場合や決算が終了したときに「変更届」を提出しなければなりません。

この「変更届」、正しくは「変更の届出」といいます。ここでは便宜上、「変更届」に統一して進めていきたいと思います。

決算時に提出するものは「決算変更届」と呼ばれていますが、これも変更届のひとつです。

「決算変更届」は、事業年度終了後に毎年提出します。これを提出することで、「許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または1年以上営業を停止した場合」という、建設業許可の取消処分の原因に該当しないことの証明となります。

「決算変更届」について詳しくは、下記の関連記事をどうぞ。

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ところで、さきほども書きましたが、建設業許可申請時に申請した内容に変更が生じたときは、「変更届」を提出します。

変更届の提出は、法律で定められた期間内にしなければなりません。長期間届出をしなかったり、事実とはちがった内容の届出をしたような場合、処分の対象となりますので注意が必要です。

法律で定められた届出期間

変更届の提出期間を表にまとめてみました。

変更内容

届出期間

経営業務の管理責任者や専任技術者など

変更が生じたときから2週間以内

商号・営業所・役員など

変更が生じたときから30日以内

決算(事業年度終了報告)

決算日(事業年度終了時)から4か月以内

どんな罰則があるの?

建設業許可事業者は建設業許可申請時の申請内容から変更が生じた日から定められた期間内に届け出ることが義務付けられています。

変更届の提出を怠ると「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます。

もう一点、厳密にいうと「罰則」にはあたりませんが、「許可の維持」という視点から、非常に大事なことがあります。

それは、結論から書きますと、「建設業許可の更新ができなくなってしまう」ということ。
建設業許可の許可期間は、ご存じの方も多いかと思いますが、5年間です。
つまり、5年ごとに建設業許可の更新をする必要があります。

この「建設業許可の更新」を申請するには、変更届(決算変更届も)を漏れなく提出していなければなりません。
必要な変更届が提出されていない場合、建設業許可更新申請を受け付けてもらえません。
これは、業種追加申請も同様です。

例えば、変更届や決算変更届(事業年度終了報告)の提出をうっかり忘れてしまったまま、期限ギリギリに建設業許可更新申請を提出しに行くようなケース。
いくら申請書がしっかりしていても都道府県の建設業許可審査窓口の担当者から「変更届が提出されていません。変更届を提出後、再度申請してください。」なんて申請書を戻されてしまいます。
最悪の場合、変更届の作成・提出が間に合わず、結果、建設業許可が失効してしまいます。

まとめ

ここまで、「変更届とは何か」「変更届を提出しないとどうなってしまうか」を書いてきました。

ポイントは

  • 「変更届・決算変更届」は、建設業許可申請時から、又は各事業年度の決算が終了したら、一定期間内に提出しなければならない。
  • 「変更届・決算変更届」の提出をサボってしまうと、罰則があり、しかも建設業許可の更新申請や業種追加申請を受け付けてもらえなくなってしまう。

ということです。

せっかく取得した建設業許可が失効してしまっては、元も子もありません。
このような状況にならないためにも、「変更届(決算変更届)」は、期限内にしっかりと提出しましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

こんにちは!
行政書士のくりはらたかしと申します。
埼玉県さいたま市中央区に事務所があります。

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