【経審】防災活動への貢献の状況(W3)・法令遵守の状況(W4)とは?【W評点】

W3・W4イメージ画像

こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の建設手続行政書士、栗原です。

今回の記事は「防災活動への貢献の状況(W3)・法令遵守の状況(W4)とは?」です。

経営事項審査には、いくつかの審査項目があることは本サイトでもお伝えしたとおりですが、このうち「その他の審査項目(社会性等)」いわゆる「W評点」は現在9項目にわけられています。

この記事はその「W評点」の一つである「防災活動への貢献の状況(W3)・法令遵守の状況(W4)」について書いていきます。

「経営事項審査(経審)の全体像」と「その他の審査項目(社会性等)W評点」については↓の記事をご参照ください。

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目次

防災活動への貢献の状況(W3)

「防災活動への貢献の状況(W3)」では、国や自治体などの官公庁と「防災協定」を締結しているかどうかを確認します。

「防災協定」は自社だけで締結したものはもちろんですが、自社が加入する団体が防災協定を締結している場合も有効です。

なお「防災協定」は有事の際に優先的に防災活動を行うものであり、防災協定を締結した官公庁の地域・区域や施設に災害が起こった際、官公庁と共同して応急・復旧工事を行うといった内容であることが必要とされます。

防災活動への貢献の状況(W3)の点数

防災活動への貢献の状況(W3)の点数ですが、防災協定の締結が認められれば、200点が加点されます。

これに0.95を掛けることでW評点を出し、最終的にW1~W9までの合計に0.15を掛けることでP点を算出します。

法令遵守の状況(W4)

「法令遵守の状況(W4)」は、経営事項審査の審査対象となる年度中に、建設業法による処分を受けた場合に、減点される評価項目です。

具体的には「指示処分」「営業停止処分」を受けた場合に減点となります。

法令遵守の状況(W4)の点数

法令遵守の状況(W4)の点数ですが、以下の表のとおりとなります。

項目 点数
指示処分 -150
営業の全部もしくは一部の停止を命ぜられた場合 -300

これらに該当する場合に、それぞれの点数に0.95を掛けることでW評点を出し、最終的にW1~W9までの合計に0.15を掛けることでP点を算出します。

さいごに

今回は「防災活動への貢献の状況(W3)・法令遵守の状況(W4)とは?」について詳しく書いてきました。

防災活動への貢献の状況(W3)では、地域の自治体との防災協定の締結で加点されます。これは、建設業者単体だけでなく、防災協定を締結している団体に加入することでも認められます。

また、法令遵守の状況(W4)では、減点にならないよう、そもそも建設業許可を失わないよう適切な建設業経営をすることが大切です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

こんにちは!
行政書士のくりはらたかしと申します。
埼玉県さいたま市中央区に事務所があります。

埼玉県を中心に関東各地で建設業許可・経審・入札などの手続き代行やコンプライアンス対応を行っています。協同組合も対応可能です。

このサイトでは、建設業や企業法務、私くりはら個人が気になること・やってみたことなどの情報をなるべくわかりやすくお伝えします。

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