代表者 | 栗原 崇 |
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合7-9-33 サンハイツ与野100 |
電話 | 048-677-9490 |
公開URL | takashi-kurihara.com |
公開メールアドレス | info@takashi-kurihara.com |
「くりはら行政書士事務所」では、建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加申請、許可取得後の維持・メンテナンスのサポート、事業をスムーズに進めるための書類作成サービスを提供しております。
このページでは、くりはら行政書士事務所がお客様へ提供するサービスがどのようなものかを、詳しくご説明いたします。
建設業許可と行政手続き
建設業許可を取ると、500万円以上の工事を施工することができるようになることをご存知の方は多いと思います。建設業許可の取得によって受注金額の上限がなくなり、受注機会を逃すことが少なくなります。また、社会的に「法を守る」という意識、いわゆる「コンプライアンス」の意識が高まっており、大手建設会社の現場に入る際に建設業許可が必要になるケースも多くなってきました。
このような状況にあって「建設業許可の取得」をお考えの事業者さまは多く、弊事務所でもたくさんのご相談をいただいております。
では、この「建設業許可申請」がどんな手続きかをご存知でしょうか?
建設業許可を取得するためには、いくつもの条件をクリアし、たくさんの書類を作り、条件に適合していることを証明するための添付書類・証明書類を用意する必要があります。自社の事業、さらには財務状況も明らかにして申請をしなければなりません。行政とのやりとりも多く、およそ簡単な手続きであるとはいえません。
もちろんご自身で建設業許可の申請をすることもできます。ですが、忙しい日々のお仕事の合間に何枚もの申請書を書いたり、ご自身のご経歴を証明するための書類を探して棚をひっくり返してかき集め、住民票ならまだしも「身分証明書?登記されていないことの証明?」なんて、聞きなれない書類をいくつもの役所へ取りに行き、いざ申請書ができあがり提出窓口へ持って行ったら、せっかく作った書類を訂正させられ、挙句の果てには「アレが足りない、コレが足りない」と書類の受理すらしてもらえず、何度も何度も窓口へ足を運ばなければならない・・・ということにもなりかねません。
また、建設業許可を取得した後も、役員や資本金など自社の状況に変更があったときや決算のたびに変更届を提出しなければなりません。変更届の提出には期限があり、守らなかった場合には業務の停止などのペナルティを受けてしまうこともあります。また、建設業許可には5年間の有効期限があるため、5年に1回は建設業許可を更新しなければなりません。建設業許可の更新では、先ほどの変更届の提出がされていないと申請を受け付けてもらうことができません。さらに、公共工事の入札へ参加をするためには経営事項審査を受けなければならず、この経営事項審査も行政での対面での審査が必要です。
このように、建設業許可は「取ったから終わり」ではなく「取ってからがスタート」です。建設業許可を取得した後も様々な手続きが待っており、定期的な維持管理やメンテナンスの必要があります。
くりはら行政書士事務所の想い
受注機会を増大し、雇用を創出し、ひいては地域を創り出すような建設業者が一社でも多くなってほしい、というのがくりはら行政書士事務所の願いです。
建設業法に適応した受注・契約の体制整備や、建設業許可の維持管理・メンテナンスといったデスクワークが必要となります。このデスクワークを建設業許可のプロへと”アウトソース”することで、事業主さまの大切な「時間」と「建設業許可」を守り、安心して事業に集中し更なる利益を上げていくために、弊事務所が貴社のお役に立ちます。
くりはら行政書士事務所ではご依頼者さまの「建設業法を遵守して建設業許可を維持すること」「建設業許可を維持するための行政手続きを代行すること」「入札参加のサポートをすること」を通して、ご依頼者さまが日々の事業に安心して向かっていけるよう、お手伝いをいたします。
建設業許可の取得や維持について、少しでもご不安に感じておられるようなことがあるようでしたら、お気軽にご相談ください。