解体工事業新設に係る経過措置期間の延長について

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平成28年より新たな許可業種として追加された「解体工事業」において、令和3年3月31日までとされていた専任技術者についての経過措置が令和3年6月30日まで延長されました。

こちらの経過措置の詳細は、下記の記事をご参照ください。

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行政書士のくりはらたかしと申します。
埼玉県さいたま市中央区に事務所があります。

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