平成28年より新たな許可業種として追加された「解体工事業」において、令和3年3月31日までとされていた専任技術者についての経過措置が令和3年6月30日まで延長されました。
【解体工事業新設・経過措置】日本一わかりやすく解説してみた
平成28年6月から新設された「解体工事業」について、とくに、「解体工事業新設にかかる経過措置」について日本一わかりやすく解説してみたいと思います。
こちらの経過措置の詳細は、下記の記事をご参照ください。
平成28年より新たな許可業種として追加された「解体工事業」において、令和3年3月31日までとされていた専任技術者についての経過措置が令和3年6月30日まで延長されました。
こちらの経過措置の詳細は、下記の記事をご参照ください。