【令和3年4月1日から】経営事項審査基準の改正について

おしらせのイメージ画像

令和3年4月1日から、経営事項審査の評価基準が改正されました。

改正点を簡単にまとめました。

  1. 技術職員数(Z1)について
  2. 労働福祉の状況(W1)について
  3. 建設業の経理の状況(W5)について
  4. 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況(W10)の新設について
目次

技術職員数(Z1)について

技術職員数(Z1)評点については、令和2年4月1日から「建設キャリアアップシステム」に登録され、レベル判定を受けた職員も評価対象となったことが記憶に新しいですが、さらに「監理技術者補佐」が新設されました。

「技術職員数(Z1)」については下記の記事をご確認ください。

労働福祉の状況(W1)について

これまで、労働福祉の状況(W1)では、いわゆる「法定外労災」として法定労災の上乗せ部分として特定の保証制度に加入している場合に加点がされていました。

今回、この保証制度の加入に加えて「中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との契約」についても加点がされることとなりました。

「労働福祉の状況(W1)」については、下記の記事をご確認ください。

建設業の経理の状況(W5)について

建設業の経理の状況(W5)評点では、これまで、公認会計士や税理士、登録経理(建設業経理士)試験(1級・2級)の合格者が対象とされていました。試験に合格していればよく、それぞれの資格者としての登録や講習の受講などは必要とされていませんでした。

今回の改正では、公認会計士・税理士はそれぞれ登録をしたうえで法定の研修を受講していなければならず、建設業経理士試験(1級・2級)では、(1級・2級)登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年を経過していない者、又は(1級・2級)登録経理講習を受講した翌年度の開始の日から5年を経過していない者でなければならない、とされました。

このうち「登録経理試験」合格者については経過措置が設定されており、「平成28年以前に1級又は2級の登録経理試験に合格した者であっても、令和5年3月末までの間は、引き続き経審上の評価対象となる」とされています。

「建設業の経理の状況(W5)」については下記の記事をご確認ください。

知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況(W10)の新設について

「知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況(W10)」ですが、令和3年4月1日からの改正で新たに設けられた項目となります。

この「知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況(W10)」では、「技士や技士補などの資格者」が該当する「技術者」とCCUS(建設キャリアアップシステム)でレベル判定を受けた「技能者」を評価する項目です。

こちらの項目については、新たに設けられたもので解説しなければならないことのボリュームが大きいため、改めて別の記事にまとめます。

さいごに

今回は令和3年4月1日より改正された経営事項審査の評価項目をまとめました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

こんにちは!
行政書士のくりはらたかしと申します。
埼玉県さいたま市中央区に事務所があります。

埼玉県を中心に関東各地で建設業許可・経審・入札などの手続き代行やコンプライアンス対応を行っています。協同組合も対応可能です。

このサイトでは、建設業や企業法務、私くりはら個人が気になること・やってみたことなどの情報をなるべくわかりやすくお伝えします。

目次