建設業許可まとめページ

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こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです。

このページでは建設業許可に関する記事をまとめています!

建設業許可についてのまとめ!

ここで紹介する記事を読めば、アナタも建設業許可が取れちゃうかも!

まずはそもそも「建設業ってナニ?」「建設業許可って必要なの?」というアナタはココから!

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また、建設業許可の新規申請には、登録免許税として以下の金額を現金又は収入印紙にて許可行政庁に納入します。

許可行政庁 金額
都道府県知事許可 9万円
国土交通大臣許可 15万円

なお、何業種申請をしても料金は同一です。(※一般建設業許可と特定建設業許可が混じる場合は2倍必要です。)

都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違いは↓をチェック!

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いままでにご紹介した記事をお読みいただけば、建設業許可が取れるかどうかはバッチリわかると思います。

さらに、「建設業許可を受けるために必要な5大条件(要件)をチェック!」の5大要件を満たすことで建設業許可を取得できます。

ですが・・・

「ですが」なんです。この5大要件のうち、特に「経営業務の管理責任者」「専任技術者」については、その「経営者・技術者としての経験」を証明する必要があることに注意が必要です。

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この経験をどうやって証明するか、ですが、基本は「契約書」です。
ただ、いわゆる「一次請け・二次請け」というような立場できまった元請業者さんから仕事を請負っているようなケースでは、工事ごとに契約書を取り交わすことはまれですよね。
そういった場合は「発注書・請書・請求書など+入金の記録(通帳など)」で代用します。

「経営業務の管理責任者」は、取締役が建設業の経営について「5年」は経験の証明をしなくてはなりません。法人の場合は登記簿、個人事業主の場合は確定申告書も一緒に提出します。

また、「専任技術者」は、特定の資格(建設機械施工技士・土木施工管理技士・その他各種技能検定など。例えば電気工事業の場合は電気工事士など。)があれば、経験年数の証明は必要ありません。(資格によっては数年実務経験が必要なものがあります。)
ですが、資格がない場合は10年間の経験を証明しなければなりません。

10年分の契約書・発注書・通帳などは保存してありますか?
実はここが落とし穴となってしまうケースが多々あります。
ですので、「専任技術者」の要件を「実務経験10年」で満たそうという場合はしっかりと書類を保存しておきましょう。

さらに、この実務経験を証明する書類なんですが、許可をだす都道府県によって対応がちがうので特に注意が必要です。

例えば、私の事務所のある埼玉県では、「証明する期間について、2か月おきに1件程度の書類が必要」とされています。
つまり、「2か月おきに1件×必要な期間」という計算となり、「実務経験10年」を証明しようと思ったら少なくとも「2か月おきに1件×10年=40件」なんと、40件分もの書類が必要になってしまうんです。

もういちど質問です。10年分の契約書・発注書・通帳などは保存してありますか?

「書類は保存してあるけど、10年分あるか確認するのは面倒だな」

「書類がない!でも建設業許可がほしい!」

そんなアナタ、いちど相談してみませんか?

相談料は無料。事前予約でいつでも対応可能!行政書士くりはらがアナタの事務所へお伺いいたします!

もちろん、相談したからといって100%許可が取れるとはいえません。ですが、専門家である行政書士のくりはらが忙しいアナタに代わって県庁との交渉や書類のチェックをすることで、許可を取れる確率はかなり上がります。

お問い合わせからの業務の進め方は下記の記事をご確認ください。

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料金は

新規・知事許可(法人) 176,000円~ ※消費税込み。
※提出先行政庁へ納付する登録免許税が別途かかります。
(知事許可9万円、大臣許可15万円)
※申請する業種数や作成する書類の量等により報酬は変動します。ご相談後にお見積もり書を作成します。
新規・大臣許可(法人) 220,000円~

となっております。

このほか、公的書類(登記されていないことの証明、身分証明書、住民票など)の代理取得も承っております(*別途実費および交通費を頂戴します。)

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