【解体工事業新設・経過措置】日本一わかりやすく解説してみた

解体工事のイメージ画像だよ!

こんにちは。さいたま市中央区の行政書士、くりはらです。

今回は平成28年6月から新設された「解体工事業」について、とくに、「解体工事業新設にかかる経過措置」について日本一わかりやすく解説してみたいと思います。(わかりにくかったらごめんなさい、ここから文句言ってください。)

目次

「解体工事業新設にかかる経過措置」とは?

平成28年6月から新たな工事業種となる「解体工事業」が新設されました。これは43年ぶりとなる許可業種の新設となります。この改正により許可業種の数が29業種となりました。

これまでは、「とび・土工・コンクリート工事」の許可で解体工事を行うことができましたが、「解体工事業」の追加に伴って、500万円以上の解体工事を行う場合には「解体工事業許可」が必要となります。

ただし、平成28年5月まで「とび・土工・コンクリート工事業」の許可で解体工事を行ってきた建設業者には「経過措置」が適用されます。

経過措置の内容

経過措置とは、以下の3点です。

経過措置その①

平成28年6月1日以前から、とび・土工・コンクリート工事業の許可で解体工事を行っている建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月まで)「解体工事業」の許可がなくても、(とび・土工・コンクリート工事業の許可のまま)解体工事をすることができます。

ウラを返すと、現在「とび・土工・コンクリート工事」の許可で「解体工事」を行っている建設業者さんは平成31年6月からは「解体工事業」の許可をとらなければ事業を続けることができなくなります。(少なくとも500万円以上の工事は許可がないとできません。)

経過措置その②

法施行日前(平成28年5月まで)のとび・土工・コンクリート工事業の経営業務管理責任者の経験は、解体工事業の経験とみなす。

経過措置その③

平成33年3月までの間は、とび・土工工事業の技術者も解体工事業の技術者とみなす。

上記の経過措置ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、令和3年6月30日まで延長されました。

解体工事業の技術者要件

解体工事業の技術者の要件は、以下のとおりとなっています。

特定建設業許可の専任技術者・監理技術者になれる条件

  • 1級土木施工管理技師
  • 1級建築施工管理技師
  • 技術士(建設部門または総合技術管理部門(建設)) ※上記三つの技術者で平成27年以前の合格者は、登録解体工事講習又は実務経験が必要となります。
  • 一般建設業の専任技術者・主任技術者の要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関して、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

一般建設業許可の専任技術者・主任技術者になれる条件

  • 特定建設業の専任技術者・監理技術者の資格のどれか
  • 2級土木施工管理技師
  • 2級建築施工管理技師 ※上記の2級技術者で平成27年以前の合格者は、登録登録解体工事講習又は実務経験が必要となります。
  • とび技能士1級orとび技能士2級合格後、3年以上の解体工事の実務経験
  • 登録解体工事試験
  • 大卒3年(指定学科)・高卒5年(指定学科)、その他10年以上の解体工事の実務経験
  • 土木工事業(または建築工事業、とび・土工工事業)および解体工事業に係る建設工事に関して、12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者

※「解体工事業」の実務経験年数は、法施行日前(平成28年5月まで)の「とび・土工工事」の実務経験のうち、解体工事に係る年数とすることができます。

※登録解体工事講習は現在、以下の2団体のみが行うことができます。予約制ですが、混み合っていますので、解体工事業の業追加をご検討中の方はお早めに申込みをした方が吉です。

まとめ

まとめ!

以上をカンタンにまとめると、

  • 「とび・土工・コンクリート工事」の許可でも、平成31年の5月まで解体工事ができる
  • 平成33年3月までは、とび・土工工事業の技術者も解体工事業の技術者になれる
  • 平成28年5月までのとび・土工・コンクリート工事業の経営業務管理責任者の経験は、解体工事業の経験にできる

つまり、とび・土工・コンクリート工事の許可業者は平成31年5月までに解体工事業の許可を取らないと、平成31年6月からは500万円以上の解体工事はできなくなりますよ、ということになります。

技術者も、平成33年4月令和3年7月からはとび・土工工事の技術者ではなく、「解体工事業」の技術者要件を満たさないと許可が維持できなくなります

「まだまだ時間あるから大丈夫っしょ」なんて余裕かましてたらいつの間にか経過措置期間を過ぎていて、500万円以上の工事が受注できなくなっていた!ということにもなりかねないので、業種追加や新規許可取得など早めの対処を心がけたいですね。

平成31年に入ってからの申請では、駆け込み申請により許可申請窓口が混み合い、下手をすると許可証発行が間に合わない!ということも十分考えられますので、平成30年中の申請が望ましいでしょう。

スケジュールとしては、

  1. 平成30年中に「解体工事業(経過措置)」で許可を取得
  2. 平成32年中に専任技術者の「資格変更届」を提出し、「経過措置」を外す

といった感じです。
※既に「登録解体工事講習」を受講済、又は「1年以上の実務経験」を証明できるのであれば①の1回のみで経過措置関係なく解体工事業の許可を取得できます。

また、念のため、経営業務管理責任者・技術者の要件はしっかりチェックしましょう。専任技術者で実務経験の証明をする必要がある方は裏づけ資料(契約書・発注書・請書など)もしっかりと保存しておく必要があります。

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この記事を書いた人

こんにちは!
行政書士のくりはらたかしと申します。
埼玉県さいたま市中央区に事務所があります。

埼玉県を中心に関東各地で建設業許可・経審・入札などの手続き代行やコンプライアンス対応を行っています。協同組合も対応可能です。

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