機械器具設置工事とは?

機械器具設置工事のイメージ画像だよ!

こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです!

今日は建設業の29業種のひとつ「機械器具設置工事」について詳しく見ていきましょう。

目次

機械器具設置工事とは?

27ある専門工事のひとつ。「機械器具設置工事業」ともいいます。

機械器具設置工事の概要

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事

機械器具設置工事の例

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

機械器具設置工事の許可業種区分の考え方

  1. 「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものもあります。これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとされています。
    また、これらのいずれにも該当しない機械器具類あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当するものとされています。
  2. 「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれます。
  3. 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「機械器具設置工事」ではなく「管工事」に該当します。
  4. 公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものである、とされています。

機械器具設置工事の専任技術者の資格要件(一般・特定)

マーカーの部分は特定建設業の専任技術者となれる資格を指します。

技術士法
(技術士試験)
機械・総合技術監理(機械)
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)

機械器具設置工事の技術者の学歴

  1. 建築学に関する学科
  2. 機械工学に関する学科
  3. 電気工学に関する学科

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

こんにちは!
行政書士のくりはらたかしと申します。
埼玉県さいたま市中央区に事務所があります。

埼玉県を中心に関東各地で建設業許可・経審・入札などの手続き代行やコンプライアンス対応を行っています。協同組合も対応可能です。

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