【社会保険加入要件化】建設業法施行規則改正【令和2年10月1日改正】

社会保険加入要件化イメージ

こんにちは。埼玉県さいたま市中央区の建設手続行政書士栗原です。

今回は令和2年10月1日に改正された建設業法・建設業法施行規則から「社会保険加入の要件化」について書いていきます。

これまで建設業許可申請をする際、事業者として適切な社会保険に加入していない場合、窓口で「行政指導」として社会保険への加入が促されていました。また、元請業者は社会保険未加入業者との契約締結を禁止されており、下請工事を受注するためには社会保険への加入が必要となっていました。

このように建設業者の社会保険加入については、様々な方策を通して対策がなされてきました。建設業者の社会保険加入をさらに促進するため、今回の建設業法とそれに伴う建設業法施行規則の改正によって「適切な社会保険への加入」が建設業許可の要件とされるに至りました。

目次

「適切な社会保険への加入」とは

「適切な社会保険への加入」とは、社会保険である「健康保険・厚生年金保険・雇用保険」について、事業者として必要なものに加入することを指します。

この「事業者として必要な社会保険」ですが「健康保険・厚生年金保険」と「雇用保険」で少し考え方が異なります。

健康保険・厚生年金保険

「健康保険・厚生年金保険」では、株式会社等の「法人」や「個人事業主で常時5人以上従業員がいるとき」には適用事業所となり、これらの社会保険へ加入しなければなりません。

「健康保険・厚生年金保険」は「協会けんぽ」や「健康保険事務組合」へ加入することとなります。なお「建設国保・土建国保」であっても、健康保険の適用除外の承認を受けて厚生年金保険へ別途加入することもできます。

雇用保険

「雇用保険」では、法人や個人事業主を問わず「労働者を雇用する事業」である限り、適用事業所となり、雇用保険へ加入しなければなりません。

法人の役員や個人事業主本人は雇用されている訳ではありませんので、労働者にあたりません。また、1週間の所定労働時間が20時間未満であったり、日雇い労働者である方は雇用保険が適用されません。そのため、役員や事業主以外に労働者を雇っていない場合や、労働者を雇っていても1週間20時間未満の方しかいない場合には、適用事業所とはならないため、雇用保険への加入は不要となります。

※健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入や制度の詳細については年金事務所やハローワーク等にご相談ください。

社会保険に加入しなくてもいい場合がある

ここまでご説明してきました「適用事業所」に該当しないような場合には「健康保険・厚生年金保険・雇用保険」の社会保険へ加入する必要はありません。

あくまで、「社会保険へ加入する義務のある事業者は加入していないと建設業許可を受けられない」という意図のものですので、必要のない社会保険に加入しなければならない訳ではありませんのでご安心ください。

現在許可がある事業者もいずれは社会保険へ加入しなくてはならない

現在有効な建設業許可をもっている事業者は、すぐに社会保険に加入しなければならない訳ではありません。

しかし、現に建設業許可を持っている事業者でも、建設業許可の「更新・業種追加・許可替え新規」などの建設業許可申請の際、社会保険の加入を確認することとなります。

今すぐには社会保険は不要かもしれませんが、転ばぬ先の杖、早目の社会保険加入手続きをおすすめします。

さいごに

今回は「社会保険加入の要件化」について書いてきました。令和2年10月1日から、建設業許可を申請する際には、その事業者が必要な社会保険に加入していなければ許可がされないこととなりました。

しかし、建設業許可だけでなく入札参加資格の申請においても適切な社会保険に加入していない事業者は名簿に載せてもらうことができなくなったこと、経営事項審査において「技術職員数」として算定する従業員は基本的に「標準報酬決定通知書」で常勤を確認すること、法令遵守=コンプライアンスが事業運営においても重要視されるような社会情勢となってきたこと等を考えると、「社会保険加入は建設業許可要件になったから」という理由だけでなく、事業者の責任として必要な社会保険には当然に加入する、という意識が重要ではないでしょうか。

また、事業者が「社会保険」に加入しているかどうかは、就職活動をするうえで求職者が気にする重要項目の一つです。建設業は人手不足が著しい業界でもありますので、安定した雇用の促進という面からも大切な要素となります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

こんにちは!
行政書士のくりはらたかしと申します。
埼玉県さいたま市中央区に事務所があります。

埼玉県を中心に関東各地で建設業許可・経審・入札などの手続き代行やコンプライアンス対応を行っています。協同組合も対応可能です。

このサイトでは、建設業や企業法務、私くりはら個人が気になること・やってみたことなどの情報をなるべくわかりやすくお伝えします。

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