【令和2年10月1日から】経営業務の管理責任者要件が変わりました

経営業務の管理責任者要件変更イメージ

こんにちは。埼玉県さいたま市中央区の建設手続行政書士栗原です。

今回は、令和2101日から大幅に改正された「建設業法」から「経営業務の管理責任」についてお伝えいたします。

この記事では、建設業法で変更された部分だけを抜き出して解説をしていきます。

詳細については別の記事にまとめますので、そちらをチェックしていただけますと幸いです。

それでは早速「経営業務の管理責任者」から「経営業務の管理責任体制」へと、何がどう変わったのか、具体的にみていきましょう。

目次

建設業法第7

新しい建設業法第7条第1項では「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。」と、だいぶシンプルなものへと生まれ変わりました。これを「経営業務管理責任体制」と呼びます。

これまで法律で規定されていた経営業務の管理責任者要件が、国土交通省令で定めてよい、ということとなりました。この規定によってより現実に即した要件を定めやすくなることが期待されます。

国土交通省令では、これまでの経営業務の管理責任者要件に修正を加えることで、若干の緩和が見られます。次からはこの国土交通省令を詳しくみていきます。

国土交通省令「経営業務の管理責任」について

ここまで書いてきたように「経営業務の管理責任」の詳細は国土交通省令において定めることとなりました。

現在(令和2101日時点)の国土交通省令では、「経営業務管理責任体制」について

  1. 常勤役員等に一定の経営業務の経験があること
  2. 常勤役員等に一定の経験があり、かつ、一定の経験を満たす補佐者を置くこと

大きく分けて上記の二つに分かれます。これらのどれかに該当することで、建設業許可を取得しようとする事業者が、経営業務管理責任体制を備える者として、この要件を満たすこととなります。それぞれ詳しくみていきます。

①常勤役員等に一定の経営業務の経験があること

「常勤役員等に一定の経営業務の経験があること」は、建設業法改正前の「経営業務の管理責任者」とほぼ同様の条件が定められることとなりました。(これまでの「経営業務の管理責任者要件」から、条件が少し緩和されたことから「ほぼ同様」と記載しています。)

許可を受けようとする者(個人・法人問わず)の常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当することが必要です。(※「常勤役員等」とは、法人ではその役員(例:業務を執行する社員、取締役、執行役など)のうち常勤であるもの、個人では個人事業主本人や支配人を指します)。

  1. 建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可。以下同じ)5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

②常勤役員等に一定の経験があり、かつ、一定の経験を満たす補佐者を置くこと

「常勤役員等」に「経営業務の管理責任者」の経験を有する者がいない場合、常勤役員等のうち一人が次の1.又は2.のどちらかに該当する者であり、さらに、次の3.・4.及び5.の経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者として置いていることが必要となります。(「直接に補佐する」とは、常勤役員等(1又は2に該当する者)との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受ける業務を行うことを指します。)

  1. 建設業に関し、2年以上の役員等の経験を含む5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の管理を担当する者に限る)としての経験を有する者
    1:「役員等」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、又はこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者をいう。
    2:「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にあるものをさし、必ずしも代表権を有することを要しません。
  2. 建設業に関し、2年以上の役員等としての経験を含む、5年以上の役員等の経験を有する者
  3. 財務管理の経験(当該業者における5年以上の建設業の業務経験に限る。)
    ※「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施行中の資金繰りの管理、下請け業者への支払いなどを行う仏書におけるこれらの業務経験をさします。
  4. 労務管理の業務経験(当該業者における5年以上の建設業の業務経験に限る。)
    ※「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。
  5. 業務運営の業務経験(当該業者における5年以上の建設業の業務経験に限る。)
    ※「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をさします。

※3~5の経験を有するのであれば、補佐者は1人でも問題ありません。
※この要件で申請しようとする場合、要事前相談

さいごに

今回は令和2101日に改正された建設業法から「経営業務の管理責任」について書いてきました。

要点をまとめると

  • 従来の経営業務の管理責任者だけでなく「組織として経営業務の管理ができるかどうか=経営業務管理責任体制」という観点からも要件を満たすことができるようになった
  • 「組織として経営業務の管理ができるかどうか=経営業務管理責任体制」が整っているかどうかは国土交通省令に条件に合致するかどうか

となります。これまでの「経営業務の管理責任者」では建設業許可の要件を満たせなかった事業者様も再度検討されてみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

こんにちは!
行政書士のくりはらたかしと申します。
埼玉県さいたま市中央区に事務所があります。

埼玉県を中心に関東各地で建設業許可・経審・入札などの手続き代行やコンプライアンス対応を行っています。協同組合も対応可能です。

このサイトでは、建設業や企業法務、私くりはら個人が気になること・やってみたことなどの情報をなるべくわかりやすくお伝えします。

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