こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです!
今日は建設業の29業種のひとつ「建具工事」について詳しく見ていきましょう。
建具工事とは?
27ある専門工事のひとつ。「建具工事業」ともいいます。
建具工事の概要
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
建具工事の例
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
建具工事の専任技術者の資格要件(一般・特定)
マーカーの部分は特定建設業の専任技術者となれる資格を指します。
建設業法 (技術検定) |
1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(仕上げ) | |
職業能力開発促進法 (技能検定) |
建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(2級の場合は実務経験3年・平成15年以前の合格者は1年) |
建具工事の専任技術者となることができる資格は他の業種に比べて数が限られています。技能検定の場合、資格に加えて実務経験も必要とされる場合もあります。
1級・2級建築施工管理技士であれば、他の建築系業種である「大工工事」や「内装仕上工事」などの建設業許可も取得することが可能です。取得のハードルは高くなりますが、仕事の幅が広がるので頑張ってみてはいかがでしょうか。
建具工事の技術者の学歴
- 建築学に関する学科
- 機械工学に関する学科
これらの学科を卒業して、高校は5年、大学は3年の実務経験があれば専任技術者となることができます。
なお、「専門学校」については、高校卒業と同じ扱いとなります。ただし、「高度専門士」「専門士」を持っている場合は大学卒業と同じ扱いとなります。
ほかにも「実務経験10年」のみで専任技術者となることができますが、この場合は相当量の書類をもって申請する必要があります。
実務経験で申請する場合、その年数分の実務経験を証明する書類(契約や発注書+通帳など)が必要となります。いくら経験を積んでいたとしても、書類がそろわないと建設業許可が取得できなくなってしまうケースがあります。
建設業許可取得を実務経験で取得することをお考えでしたら、早期から書類をきっちりと残しておくことが大切です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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