清掃施設工事とは?

清掃施設工事のイメージ画像だよ!

こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです!

今日は建設業の29業種のひとつ「清掃施設工事」について詳しく見ていきましょう。

目次

清掃施設工事とは?

27ある専門工事のひとつ。「清掃施設工事業」ともいいます。

清掃施設工事の概要

し尿処理施設又はゴミ処理施設を設置する工事

清掃施設工事の例

ゴミ処理施設工事、し尿処理施設工事

清掃施設工事の許可業種区分の考え方

  1. 公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものであるとされています。
  2. し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」、「水道施設工事」及び「清掃施設工事」間の区分の考え方は、
    規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」
    公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」
    公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当します。

清掃施設工事の専任技術者の資格要件(一般・特定)

マーカーの部分は特定建設業の専任技術者となれる資格を指します。

技術士法
(技術士試験)

衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

清掃施設工事の技術者の学歴

  1. 土木工学に関する学科
  2. 建築学に関する学科
  3. 機械工学に関する学科
  4. 都市工学に関する学科
  5. 衛生工学に関する学科

これらの学科を卒業して、高校は5年、大学は3年の実務経験があれば専任技術者となることができます。

なお、「専門学校」については、高校卒業と同じ扱いとなります。ただし、「高度専門士」「専門士」を持っている場合は大学卒業と同じ扱いとなります。

ほかにも「実務経験10年」のみで専任技術者となることができますが、この場合は相当量の書類をもって申請する必要があります。

実務経験で申請する場合、その年数分の実務経験を証明する書類(契約や発注書+通帳など)が必要となります。いくら経験を積んでいたとしても、書類がそろわないと建設業許可が取得できなくなってしまうケースがあります。

建設業許可取得を実務経験で取得することをお考えでしたら、早期から書類をきっちりと残しておくことが大切です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

こんにちは!
行政書士のくりはらたかしと申します。
埼玉県さいたま市中央区に事務所があります。

埼玉県を中心に関東各地で建設業許可・経審・入札などの手続き代行やコンプライアンス対応を行っています。協同組合も対応可能です。

このサイトでは、建設業や企業法務、私くりはら個人が気になること・やってみたことなどの情報をなるべくわかりやすくお伝えします。

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