こんにちは!さいたま市中央区の行政書士、くりはらです。
今回のテーマは「指値発注」についてです。
建設工事において発注者や元請業者から「できるだけ外注費を少なくしたい」等の理由から「○○円でできない?」なんて、頼まれる下請業者さんも多いことかと思います。
こういった発注側から金額が指定されるものを「指値発注」といいます。
「指値発注」は、それ自体禁止されているものではありません。
ですが、この「指値発注」もいきすぎると違法行為となってしまうことがありますので注意が必要です。
では、「指値発注」がどのようなものか?どのようなケースで違法となってしまうのか?を詳しくみていきたいと思います。
\建設業者様向け請負契約についての記事まとめはこちら/
指値発注とは
そもそも、「指値発注」とはどのようなものを指していて、どのような問題があるのでしょうか?
請負人が下請負人との請負契約を交わす際、下請負人と十分な協議をせず又は下請負人との協議に応じることなく、元請負人が一方的に決めた請負代金の額を下請負人に提示することを指値といいます。
そして、その指値で下請負人に契約を締結させる指値発注は、建設業法に定める「発注者と請負人の対等な立場での合意に基づく公正な契約を締結する」という建設工事の請負契約の原則に反する契約形態であると考えられています。
「指値発注」は建設業法に違反するおそれがある
「指値発注」は、建設業法第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」に定められる、元請負人による地位の不当利用に当たるケースや「見積り条件の提示」、「書面による契約締結」に違反するケースがあります。
例えば、
- 指値発注による下請代金の額がその工事を施工するために「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合
- 元請負人が、通常の工期を前提とした下請代金の額で指値をした上で厳しい工期で下請工事を完成させることにより、下請代金の額がその工事を施工するために「通常必要と認められる原価」を下回る場合(通常の工事であれば適当な金額であっても、厳しい工期で施工しなければならない場合には、その厳しい工期で下請工事で完成させるための金額が「通常必要と認められる原価」となる)
- 元請負人が指値した額で下請契約を締結するか否かを判断する期間を与えることなく、下請負人に回答を求める場合には「見積り条件の提示」の規定に反する。
- 元請負人・下請負人間で請負代金が確定してなく、そのため契約書の取り交わしがされていない状態で、元請負人が下請負人に対し下請工事の施工を強要し、その後に下請代金の額を元請負人の指値によって一方的に決定する場合には「書面による契約締結」に反する。
以上が代表的な例となります。
指値発注の額が不当な場合はもちろんですが、指値した価格が正当であっても契約内容や状況によって法令違反になってしまうケースもありますので、十分注意してください。
法令違反を起こさないために、自社の契約内容や契約方法を見直してみてはいかがでしょうか?
くりはら行政書士事務所でも契約まわりのサポートを行っておりますので、心配な方はお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
\建設業者様向け請負契約についての記事まとめはこちら/