こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです。
今回は、「不当な使用資材等の購入強制の禁止」についてです。
注文者や元請事業者から、資材の指定や、資材の購入先の指定を受けることは割りとよくあることかと思います。しかし、このような場合でも、状況によっては「違法行為」となってしまうかもしれません。
では、どうして違法になってしまうのか?どういうときに違法になってしまうのか?を解説していきたいと思います。
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「不当な使用資材等の購入強制の禁止」とは
建設業法第19条の4で禁止されている「不当な使用資材等の強制購入」とは、請負契約の締結後に
- 注文者が
- 自己の取引上の地位を不当に利用して
- 請負人に
- 使用資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し
- これらを請負人に購入させて
- その利益を害する
ことを言います。
これが今回のキーワード。これらのキーワードに沿って解説を進めていきます。
参考に条文を掲載します。
(不当な使用資材等の購入強制の禁止) 第十九条の四
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。
下請契約締結後の行為が対象
キーワードを解説する前に、今回の大前提をお話しします。
その大前提とは、「不当な使用資材等の購入強制の禁止」が対象とするのは、下請契約の締結「後」における行為に限られる、ということです。
これは、元請負人の希望するものを作るのが建設工事の請負契約であるので、下請契約の締結にあたって、元請負人が、自己の希望する資材等やその購入先を指定することは一般的なことで、これを認めたところで、下請負人はそれに従って適正な見積もりを行って、適正な下請代金で契約を締結することができるので、下請負人の利益が害されることはないためです。
「自己の取引上の地位を不当に利用して」とは
「自己の取引上の地位を不当に利用して」とは、「不当に低い請負代金の禁止」と同様、取引上優越的な地位にある元請負人が、下請負人の指名権、選択権を背景に、下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いることを指します。
「使用資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し」「これらを請負人に購入させて」とは
「使用資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し」「これらを請負人に購入させて」とは、元請負人が下請工事の使用資材等について具体的に「〇〇社〇〇型」というように会社名・商品名等を指定する場合又は購入先となる販売会社等を指定する場合をいいます。
「その利益を害する」とは
「その利益を害する」とは、下請負人に資材等を指定して購入させた結果、
- 下請負人が予定していた資材等の購入価格より高い金額で購入せざるを得なかった場合
- すでに購入していた資材等を返却せざるを得なくなり、金銭面・信用面における損害を受け、その結果、従来から継続的な取引関係にあった販売店との取引関係が極度に悪化してしまった場合
等をいいます。
したがって、元請負人が指定した資材等の価格の方が下請負人が予定していた購入価格より安いうえに、元請負人の指定によって資材の返却等の問題が生じない場合には、下請負人の利益が害されたことにはなりません。
注意事項
これらを考慮すると、元請負人が、使用資材等について購入先等の指定を行う場合には、元請負人は、あらかじめ見積条件としてこれらの事項を提示した方がいいでしょう。
契約関係やコンプライアンス等のお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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