こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の建設手続専門行政書士、くりはらです。
突然ですが、貴社の建設業許可の期限はいつまでかご存知でしょうか?
少しでも「あれ?」と不安に思われた方には是非読んでいただきたい内容になっています。
今回の記事は「建設業許可の有効期間」についてです。
建設業許可通知書
建設業許可申請後、無事に建設業許可を受けられた場合、建設業許可業者には「建設業許可通知書」が発行されます。
この建設業許可通知書ですが、
- 国土交通大臣許可の場合は郵送
- 都道府県知事許可の場合は都道府県により窓口で手渡しか郵送のどちらか
により受け取ることとなります。ちなみに埼玉県では埼玉県知事許可も郵送です。
「建設業許可通知書」に
- 建設業許可の有効期間
- 建設業許可番号
が記載されています。
建設業許可年月日
建設業許可通知書に記載されている建設業許可の有効期間は5年間となります。
この有効期間が開始する日を「許可のあった日」「許可年月日」といいます。建設業許可通知書の発行日や受領日のことではないのでご注意ください。
建設業許可通知書の中央あたりに
【許可の有効期間 平成30年4月1日から平成35年3月31日まで】
といったふうに記載されています。
建設業許可の更新
建設業許可はこの許可の有効期間を経過すると失効してしまいます。
建設業許可を失効させないために、「建設業許可の更新」の申請をすることになります。建設業許可更新申請は有効期間が満了する日の30日前までには申請する必要があります。
変更届(決算変更届含む)が提出されていないと更新申請を受け付けてもらえないため、早めの準備をしたほうがいいでしょう。
許可の有効期間の調整(有効期間の一本化)
新規での建設業許可を受けた後、さらに他の業種について建設業許可を受けた場合(業種追加)や、一般建設業許可と特定建設業許可の変更となる「般・特新規」の許可を受けたような場合には、いままでの許可と異なる許可年月日の許可が新たに発行されることとなります。
許可年月日の異なる許可を複数もっている場合、それぞれの有効期間に合わせて建設業許可の更新をすることになり、そのたびに書類作成や登録免許税の支払いがあり、非常に面倒なうえにお金も余計にかかってしまいます。
これを避けるために、建設業許可の有効期間をまとめる「許可の有効期間の調整(一本化)」という制度が用意されています。
これは、建設業許可の更新の際に、有効期間の異なる他の業種も一緒に更新することで、許可の有効期間を一つにまとめることができるものです。
例えば、埼玉県知事許可で全て一般建設業許可で次の3業種の許可を持っているとします。
許可業種 | 建設業許可の有効期限 |
土木工事業 | 平成25年12月1日~平成30年11月30日 |
とび・土工工事業 | 平成27年8月15日~平成32年8月14日 |
ほ装工事業 | 平成28年2月10日~平成33年2月9日 |
この場合、いちばん最初に許可期間を満了する「土木工事業」を更新するときに、他の「とび・土工工事業」「ほ装工事業」の 更新を一緒に行うことで許可の有効期間を調整します。
一見、有効期間の来ていない業種については有効期間途中の更新となるのでもったいない感じがするかと思います。ですが、実際にはどのみち建設業許可の更新は必要ですし、登録免許税の支払いも一回で済むので格段に手間やお金が省けます。
建設業許可番号
建設業許可通知書には「建設業許可番号」も記載されています。
建設業許可番号は、
- 「○○(都道府県)知事許可(般or特-○○)第○○○○○号」
- 「国土交通大臣許可(般or特)第○○○○○号」
というふうに記載されます。
1つの都道府県内にだけ営業所がある場合には「○○(都道府県)知事許可」、2つ以上の都道府県に営業所がある場合には「国土交通大臣許可」となります。
「般・特」とは「一般建設業許可・特定建設業許可」のちがいで、元請として下請事業者さんへ注文できる金額により分かれています。
「般・特-○○」と数字で記載される部分は、許可を受けた年度を表しています。
平成30年の場合、「般or特-30」となります。
最後の「第○○○○○号」は建設業者ごとに付く番号です。複数の許可年月日や一般建設業許可と特定建設業許可を両方持っている場合でも一つの事業者には一つの番号が付くこととなります。
例えば、「埼玉県知事許可(特-30)第12345号」であれば、「埼玉県内のみに営業所のある知事許可業者で、特定建設業許可を平成30年に取得(又は更新)した第12345号の建設業許可業者」と読むことができます。
今日のテーマ「建設業許可の有効期間」はここまでとなります。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。