こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです!
今回は、建設業だけでなく、人材派遣やシステム開発、WEB制作などIT関係の事業者にも大きく関係する「業務委託契約」についてのお話です。
\建設業者様向け請負契約についての記事まとめはこちら/
業務委託契約とは?
この「業務委託契約」ですが、実は民法には規定がないんです。
商慣習上生まれた言葉で、「請負契約」と「委任契約」をひとくくりにしたような意味合いで使われています。
基本的には「ある業務を発注者が受注者へ依頼をする」タイプの契約ではありますが、契約内容・依頼内容によって「請負契約」と「委任契約」とに分けることができます。
この「請負契約」と「委任契約」のちがいを認識しないまま業務を受注すると後々大きなトラブルに見舞われてしまうことにもなりかねませんので、しっかりと把握しましょう!
請負契約ってなに?
「請負契約」とは、民法第632条に規定されています。要約すると「当事者の一方(受注者)がある仕事の完成を約束して、相手方(発注者)がその仕事の結果に対してそのもう一方の当事者(受注者)に報酬を与えることを約束する」ことによって効力を生ずる契約を指します。この「仕事」が納品するモノであり、建物や橋などの建設工事が代表的なものですが、目には見えないシステム開発なども含まれます。
この「請負契約」、建設業ではおなじみですが建設業特有の事項が建設業法で規定されています。 これらの規定については、別に記事を作成していますので、そちらもチェックしてみてください。
委任契約とのちがい
請負契約に対して「委任契約」とは、「当事者の一方(発注者)が法律行為をすることを相手方(受注者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる(民法第643条)」とされています。また、「法律行為でない事務の委託」にも準用(民法第656条)されており、こちらは「準委任契約」と呼ばれています。
委任契約と準委任契約とのちがいは、上記のように「法律行為か、そうでないか」です。
例えば、弁護士に依頼をすれば「委任契約」になるでしょうし、エンジニアなどが行う事務は「準委任契約」になるでしょう。しかし、実際には、依頼される業務の内容をみて個別具体的に判断をする必要があります。
では、これら「請負契約」と「委任契約」とのちがいは何でしょうか?
「請負契約」と「委任契約」のちがい
「業務委託契約」と一言でまとめていますが、そもそも法律上別の規定なので、細かいちがいはたくさんありますが、とにかく一番大きなちがいは「成果物を納品する必要があるか、ないか」です。
「請負契約」は仕事を完成する契約。業務を行っただけではなく、発注側が求めた仕事の完成品=成果物を納品する必要があります。
対して「委任契約」は仕事を行うことを約束した契約です。性質上、成果物の納品を求められるものではなく、委託された事務を行うことで報酬をもらうことができます。
業務委託契約を締結するうえでの注意点
これらのちがいを考えつつ、実際には「請負契約」と「委任契約」のどちらにあたるのか、又はこの契約の中でどこが「請負契約」でどこが「委任契約」なのか、といった点を意識して契約書を確認するといいかと思います。
契約書を確認するときにチェックしなければならない内容は多岐にわたりますが、最低限
- 業務内容や納品物の有無
- 報酬の額や支払時期
- 費用負担
- 権利の帰属
- 責任の範囲
はチェックしたほうがいいでしょう。
これから結ぼうとしている契約や、現在進行中の案件での心配事などがあればご相談ください。
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