一般建設業許可と特定建設業許可のちがいとは?

建設業許可のイメージ画像だよ!

こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです。

今回は、建設業許可の種類、とくに「一般建設業許可と特定建設業許可」について書いていこうと思います。

今回の記事は、

  • 建設業許可が必要だとして、一般建設業許可と特定建設業許可のどちらなのか
  • 建設業許可は持っているけれど、特定建設業許可はどういうときに必要になるのか

こんなお悩みをお持ちの方におすすめです。

さて、この建設業許可の種類なんですが、ざっくりと「金額」と「地域」によって分けることができます。
このうち、

  1. 「金額」によって分けられるものが「一般建設業許可」と「特定建設業許可」
  2. 「地域」によって分けられるものが「知事許可」と「大臣許可」

となります。

今回は、①の「金額」によって分けられる「一般建設業許可」「特定建設業許可」について書いていきます。

\②の知事許可・大臣許可はこちら!/

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目次

一般建設業許可ってなに?

他の記事でも書きましたが、一般建設業許可を取得すると、一件あたり税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注することができるようになります。

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建設業許可とは?【そもそも】 建設業許可とはどんなものか、許可を取る必要があるのかどうか、どんな種類の許可をとったらいいのか、ということについてお話していきたいと思います。

建設業許可のない建設業者ではいわゆる「軽微な工事」の施工しか認められていません。

この「軽微な工事」とは、一件あたり税込500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)の工事を指しています。

つまり、一般建設業許可を取得すると「軽微な工事」の制限を受けることなく工事を受注することができるようになります。

「なんだ、そんじゃ一般建設業許可があればいいんじゃん」
そうです。そうなんですが・・・
そうともいいきれません。

なかには特定建設業許可が必要な建設業者もあります。

では、特定建設業許可はどういう許可なのでしょうか?

特定建設業許可ってなに?

特定建設業許可ですが、これを取得しなければならない場合があります。

それは、一件の建設工事において、

  1. 元請業者として工事を受注すること
  2. 下請業者へ下請に出す金額、この総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる工事がある

上記の要件に合致する建設業者は「特定建設業許可」を取得する必要があります。

この①「元請業者」ですが、「発注者から直接請負った事業者」を指します。あくまで「発注者から直接請負う」ものですから、1次請け・2次請けなどの建設業者がさらに下請に出す場合には特定建設業許可は不要となります。

また、下請に出す金額の総額が4,000万円(建築一式は6,000万円)以上ですが、下請に出す金額の「総額」なので、「1,000万円×4社」とか「500万円×8社」など1社だけでなく、複数社への発注でも対象となる点に注意が必要です。

この点ですが、

  • 下請事業者(1次請け、2次請け等)として更に下請に出す場合
  • 元請ではあるが、下請に出す総額が4,000万円を超えない場合

には特定建設業許可は不要です。

※当然ですが、下請に出す場合には許可の種類に関係なく「一括下請負の禁止=工事の丸投げの禁止」が適用されますのでご注意を。

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特定建設業許可の要件

「特定建設業許可」を取得する事業者は、元請として下請建設業者に対して大きな力をもつこととなります。そのため、下請建設業者と適切に請負契約を締結し、工事を適正に進めることが求められます。

下請建設業者との適切な請負契約の締結・履行、そして適正な工事施工体制を確保するため、「特定建設業許可」の要件が「一般建設業許可」より厳しいものとなっています。

専任技術者について

一般建設業許可の要件に加えて、元請として税込4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験が必要となります。

さらに、指定建設業(土木工事業建築工事業管工事業鋼構造物工事業ほ装工事業電気工事業造園工事業の7種類)については「専任技術者」は1級の国家資格者、技術士または国土交通大臣が認めた者でなければなりません。

財産要件

また、財産についても以下の全てを満たしていなければなりません。

財産についての要件
  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2000万円以上であること
  4. 自己資本(純資産)の額が4000万円以上であること

建設業許可の要件については、↓の記事をご確認ください。

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建設業許可を受けるために必要な5大条件(要件)をチェック! ここでは、建設業の許可を受けるために必要とされている5つの条件についてお話しします。

まとめ

まとめ!

この記事の最初のほうで、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」は金額によって分けられる、と書きました。
これがイチバン大事な部分です。

つまり、基本的には「一般建設業許可」があれば受注金額において「軽微な工事」の制限はなくなりますが、

1件の建設工事において、

  • 元請業者として工事を受注すること
  • 下請業者へ下請に出す金額、この総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる工事がある 

この場合には「特定建設業許可」が必要になる、ということです。

以上、ここまで「一般建設業許可と特定建設業許可」について書いてきました。
この記事を読んでみてもわからないことがありましたら、下のボタンからお気軽にご相談・お問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

こんにちは!
行政書士のくりはらたかしと申します。
埼玉県さいたま市中央区に事務所があります。

埼玉県を中心に関東各地で建設業許可・経審・入札などの手続き代行やコンプライアンス対応を行っています。協同組合も対応可能です。

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