こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです!
今日は建設業の29業種のひとつ「解体工事」について詳しく見ていきましょう。
\解体工事業新設にかかる経過措置についてはこちら!/
解体工事とは?
27ある専門工事のひとつ。「解体工事業」ともいいます。
一般的には、建物を解体する「家屋解体」のイメージが強いですが、飲食店などの店舗内装の改装やビルの空調機器の入れ替えに伴う解体など、専門工事に附帯して行われる解体工事もあります。
解体工事の概要
工作物の解体を行う工事
解体工事の例
工作物解体工事
解体工事の許可業種区分の考え方
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
例えば、新たな住宅を建てるために古い住宅を解体する場合や、店舗内装の更新のために現在の内装を解体する場合を指します。ただし、あくまで専門工事のために行うものであるので、店舗内装の「スケルトン工事」のような工事は「解体工事業」の許可が必要となることに注意が必要です。
また、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。
解体工事の専任技術者の資格要件(一般・特定)
マーカーの部分は特定建設業の専任技術者となれる資格を指します。
※1 平成27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要となります。
※2 解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要となります。
建設業法※1 (技術検定) |
1級土木施工管理技士 |
2級土木施工管理技士(土木) |
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1級建築施工管理技士 |
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2級建築施工管理技士(建築or躯体) |
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技術士法※2 (技術士検定) |
建設・総合技術監理(建設) |
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | |
職業能力開発促進法 (技能検定) |
とび・とび工(2級の場合は実務経験3年・平成15年以前の合格者は1年) |
民間資格 |
【登録証】解体工事施工技士 |
※解体工事業は平成28年6月に追加された業種であり、解体工事の新設にあたり技術者要件などに経過措置がとられています。(詳細は以下の記事をチェック!)
解体工事の技術者の学歴
- 土木工学に関する学科
- 建築学に関する学科
最後までお読みいただきありがとうございました。
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