こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです!
今日は建設業の29業種のひとつ「建築一式工事」について詳しくみていきます。
目次
建築一式工事とは?
「建築工事業」ともいわれ、「土木一式工事」と同様、大規模・複雑な工事を元請けとして総合的に管理・マネジメントする比較的大規模の建設業者が必要となる許可となっています。ただし、「一式工事」の許可を持っていても、その建築業者がそれぞれの「専門工事」を行おうとする場合にはそれぞれの「専門工事業の許可」が必要となるのでご注意を。
建築一式工事の概要
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
建築一式工事の例
一棟の住宅建設等一式工事(原則として元請)として請負うもの、建築確認を必要とする増築等
建築一式工事の許可業種区分の考え方
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当する。
建築一式工事の専任技術者の資格要件(一般・特定)
マーカーの部分は特定建設業の専任技術者となれる資格を指します。
建設業法(技術検定) |
1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(建築) | |
建築士法(建築士試験) | 1級建築士 |
2級建築士 |
技術者の学歴
- 建築学に関する学科
- 都市工学に関する学科
最後までお読みいただきありがとうございました。
\29業種の一覧を確認したい方はこちら/
建設業許可29業種の一覧表をお見舞いするぜ!
肉!うまそう!食いたい!・・・ではなくて建設業の29業種(平成28年6月1日より解体工事業が追加され29業種となりました。)について、です。そうです。ダジャレです。えぇ。