土木一式工事とは?

土木一式工事のイメージ画像だよ!

こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです!
今日は建設業の29業種のひとつ、「土木一式工事」について詳しくみていきます。

目次

土木一式工事とは?

「土木工事業」ともいわれ、「建築一式工事」と同様、大規模・複雑な工事を元請けとして総合的に管理・マネジメントする比較的大規模の建設業者が必要となる許可となっています。ただし、「一式工事」の許可を持っていても、その建築業者がそれぞれの「専門工事」を行おうとする場合にはそれぞれの「専門工事業の許可」が必要となるのでご注意を。

土木一式工事の概要

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)

土木一式工事の例

橋梁工事やダム工事などを一式(原則として元請)として請負うもの、そのうち一部のみの請負は、それぞれの該当する工事、いわゆる専門工事となります。

土木一式工事の許可業種区分の考え方

①「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」に該当する。

②上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当する。

土木一式工事の専任技術者の資格要件(一般・特定)

マーカーの部分は特定建設業の専任技術者の資格を指します。

建設業法(技術検定) 1級建設機械施行技士
2級建設機械施行技士
1級土木施行管理技士
2級土木施行管理技士(土木)
技術士法(技術士試験) 建設・総合技術監理
建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理
農業「農業土木」・総合技術監理
水産「水産土木」・総合技術監理
森林「森林土木」・総合技術監理

技術者の学歴(指定学科)

  1. 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園)に関する学科
  2. 都市工学に関する学科
  3. 衛生工学に関する学科
  4. 交通工学に関する学科

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

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行政書士のくりはらたかしと申します。
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埼玉県を中心に関東各地で建設業許可・経審・入札などの手続き代行やコンプライアンス対応を行っています。協同組合も対応可能です。

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