管工事とは?

管工事のイメージ画像だよ!

こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです!

今日は建設業の29業種のひとつ「管工事」について詳しく見ていきましょう。

目次

管工事とは?

27ある専門工事のひとつ。「管工事業」ともいいます。

管工事の概要

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等の設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

管工事の例

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事

管工事の許可業種区分の考え方

  1. 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。
  2. し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」、「水道設備工事」及び「清掃施設工事」間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の設置工事が「清掃施設工事」に該当します。
  3. 「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものもありますが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとして、これらのいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。
  4. 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」に該当します。
  5. 上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」に該当します。
  6. 公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものであると考えられています。

管工事の専任技術者の資格要件(一般・特定)

ーカーの部分は特定建設業の専任技術者となれる資格を指します。

 建設業法(技術検定)  1級管工事施工管理技士
2級管工事施工管理技士
技術士法(技術士試験)      機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理 (機械「流体工学」又は「熱工学」)
上下水道・総合技術監理(上下水道)
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水
道」)
衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
衛生工学「廃棄物管理」又は「汚水処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
 水道法 給水装置工事主任技術者(実務経験1年)
職業能力開発促進法
(技能検定)  
冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(2級の場合は実務経験3年・平成15年以前の合格者は1年)
給排水衛生設備配管(2級の場合は実務経験3年・平成15年以前の合格者は1年)
配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工(2級の場合は実務経験3年・平成15年以前の合格者は1年)
建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)(2級の場合は実務経験3年・平成15年以前の合格者は1年)
 民間資格  【合格証書】建築設備士(実務経験1年)
【合格証書】一級計装士(実務経験1年)

管工事の技術者の学歴

  1. 土木工学に関する学科
  2. 建築学に関する学科
  3. 機械工学に関する学科
  4. 都市工学に関する学科
  5. 衛生工学に関する学科

管工事は、土木系・建築系ともに関係する部分が多く、建設業許可を取得する際は注意が必要です。

建設業許可を申請する際は、「どの工事に該当するのか?」を考慮して自社の実態にあわせた工種・業種を選択しましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

\29業種の一覧を確認したい方はこちら/

あわせて読みたい
建設業許可29業種の一覧表をお見舞いするぜ! 肉!うまそう!食いたい!・・・ではなくて建設業の29業種(平成28年6月1日より解体工事業が追加され29業種となりました。)について、です。そうです。ダジャレです。えぇ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

こんにちは!
行政書士のくりはらたかしと申します。
埼玉県さいたま市中央区に事務所があります。

埼玉県を中心に関東各地で建設業許可・経審・入札などの手続き代行やコンプライアンス対応を行っています。協同組合も対応可能です。

このサイトでは、建設業や企業法務、私くりはら個人が気になること・やってみたことなどの情報をなるべくわかりやすくお伝えします。

目次