熱絶縁工事とは?

熱絶縁工事のイメージ画像だよ!

こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです!

今日は建設業の29業種のひとつ「熱絶縁工事」について詳しく見ていきましょう。

目次

熱絶縁工事とは?

27ある専門工事のひとつ。「熱絶縁工事業」ともいいます。

熱絶縁工事の概要

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

熱絶縁工事の例

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付断熱工事

熱絶縁工事の専任技術者の資格要件(一般・特定)

マーカーの部分は特定建設業の専任技術者となれる資格を指します。

建設業法
(技術検定)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
(技能検定)
熱絶縁施工(2級の場合は実務経験3年・平成15年以前の合格者は1年)

熱絶縁工事の専任技術者になるための資格は、上記のようにかなり限られています。このなかでは技能検定を取得するのが近道ですが、実務経験が必要な場合もあります。

1級・2級建築施工管理技士は取得の難易度は高いですが、「内装仕上工事」など他の建築系の業種でも専任技術者となることができます。

熱絶縁工事の技術者の学歴

  1. 土木工学に関する学科
  2. 建築学に関する学科
  3. 機械工学に関する学科

これらの学科を卒業して、高校は5年、大学は3年の実務経験があれば専任技術者となることができます。

なお、「専門学校」については、高校卒業と同じ扱いとなります。ただし、「高度専門士」「専門士」を持っている場合は大学卒業と同じ扱いとなります。

ほかにも「実務経験10年」のみで専任技術者となることができますが、この場合は相当量の書類をもって申請する必要があります。

実務経験で申請する場合、その年数分の実務経験を証明する書類(契約や発注書+通帳など)が必要となります。いくら経験を積んでいたとしても、書類がそろわないと建設業許可が取得できなくなってしまうケースがあります。

建設業許可取得を実務経験で取得することをお考えでしたら、早期から書類をきっちりと残しておくことが大切です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

\29業種の一覧を確認したい方はこちら/

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行政書士のくりはらたかしと申します。
埼玉県さいたま市中央区に事務所があります。

埼玉県を中心に関東各地で建設業許可・経審・入札などの手続き代行やコンプライアンス対応を行っています。協同組合も対応可能です。

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