鋼構造物工事とは?

鋼構造物工事のイメージ画像だよ!

こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです!

今日は建設業の29業種のひとつ「鋼構造物工事」について詳しく見ていきましょう。

目次

鋼構造物工事とは?

27ある専門工事のひとつ。「鋼構造物工事業」ともいいます。

鋼構造物工事の概要

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

鋼構造物工事の例

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事

鋼構造物工事の許可業種区分の考え方

  1. 「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」と「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが「「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」となります。
  2. ②ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当します。
  3. ③「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」と「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」となります。

鋼構造物工事の専任技術者の資格要件(一般・特定)

マーカーの部分は特定建設業の専任技術者となれる資格を指します。

建設業法
(技術検定)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体)
建築士法
(建築士試験)
1級建築士
技術士法
(技術士試験)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
職業能力開発促進法
(技能検定)
鉄工・製罐(2級の場合は実務経験3年・平成15年以前の合格者は1年)

鋼構造物工事の技術者の学歴

  1. 土木工学に関する学科
  2. 建築学に関する学科
  3. 機械工学に関する学科

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

こんにちは!
行政書士のくりはらたかしと申します。
埼玉県さいたま市中央区に事務所があります。

埼玉県を中心に関東各地で建設業許可・経審・入札などの手続き代行やコンプライアンス対応を行っています。協同組合も対応可能です。

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