こんにちは!さいたま市中央区の行政書士、くりはらです。
もう12月、師走ですね。「師」は走りますが、はたして「士」は走るでしょうか。
「士」走の12月にしたいものです。
建設業許可を取得することのメリット・デメリット
さて、早速今日のタイトル「建設業許可取得のメリット・デメリット」ですが、読んで字のごとく、建設業許可を取得することで生じるメリット・デメリットをお伝えしていきたいと思います。
建設業許可を取ることは500万円を超える高額な工事を受注することができる、というとても大きな恩恵を受けられると同時に、いろいろな制約があったり、面倒な手続きをしなければなりません。そういう意味で、メリット・デメリットを見極めて許可の取得を検討してみてはいかがでしょうか?
建設業許可を取るメリット・デメリット、それぞれ箇条書きにしてみるとこんなカンジになります。
メリット
- 大規模工事が受注できる!
- 社会的信用が大きいので融資が受けやすくなったり、大手ゼネコンとも取引きができる!かも
- 公共工事入札へのスタートラインに立てる!
それぞれの項目をくわしくみていきます。
メリット①大規模工事が受注できる!
なんといってもまずはコレです。建設業許可をもっていない事業者は税込500万円以上の工事を請負うことができません。この制限に泣いてきた方も多いでしょう。ですが、建設業許可を取得することで500万円以上の工事を受注することができるようになります。
つまり、「500万円未満」という制限がはずれ、500万円を超える大型工事の請負が可能となるのです!
メリット②社会的信用が大きいので融資が受けやすくなったり、大手企業とも取引きができる!かも
どうして社会的信用が大きいのか、というと、許可の要件のところでもふれましたが(→コチラ)、建設業許可を取得するときは、事業主の「経営者としての経験」「技術者としての経験」「会社(個人)の経営基盤」を必要とされます。
この「経営者としての経験」「技術者としての経験」「会社(個人)の経営基盤」がしっかりしていないと許可が受けられないのです。
つまり、建設業許可を受けることで「許可を取るだけの実力がある」ことの証明になり、ひいては大きな信用が得られる、というワケです。
建設業許可があることで、銀行の信用度も高くなり、融資も受けやすくなります。
もう一点、「大手ゼネコンとも取引きができる!かも」ですが、現在、多くの建設元請、特に大手と言われるような会社では、「建設業無許可業者」とは取引きをしないところも増えています。これは、昨今「コンプライアンス(法令遵守)」が社会的にも重要な役割りを担うようになり、建設業界でも「コンプライアンス」が求められるようになった結果だと考えられます。
つまり、大きな元請さんと取引きするのに建設業許可は必要だよ!ということです。ウラを返せば、建設業許可があれば、大きな元請さんから仕事を請負うチャンスが広がる、ということです。
メリット③公共工事入札へのスタートラインに立てる!
公共工事への入札をするには、「経営事項審査(経審ともいいます。)」を受けて、入札参加資格を得る必要があります。「経営事項審査」を受けるためには、建設業許可を受ける必要があります。
整理すると、「建設業許可の取得→経営事項審査→入札参加資格取得→入札」となるワケです。
つまり、建設業許可を取得することが、公共工事入札へのスタートとなります。
デメリット
- 許可取得に費用・時間がかかる
- 役所に定期的に書類を提出しなければならない
- 建設業法上の規制を受ける
それぞれの項目をくわしくみていきます。
デメリット①許可取得に費用・時間がかかる
知事許可で新規申請の場合、申請手数料として9万円がかかります。さらに、自分で申請をしようとすると、申請書類の作成や添付する書類の準備、役所への提出、訂正があればその手続など、多くの時間を必要とします。場合によっては数ヶ月かかってしまうことも。その点、行政書士に依頼した場合には、書類作成や提出などに時間を割かれない分、安くても10万円~15万円程度かかってしまいます。但し、許可の取得までの時間が大幅に短縮することが可能です。
デメリット②役所に定期的に書類を提出しなければならない
これはつぎの③とも通じるところですが、建設業許可を取得すると定期的に許可行政庁へ書類を提出しなければならなくなります。
詳しくいうと、毎年決算が終了するたびに「事業年度終了報告書(決算変更届)」を、5年に1度「許可の更新」をしなければなりません。また、会社の内容(経営者、技術者、本店所在地、定款などなど)に変更があった場合はそのつど、「変更届出書」の提出が必要となります。
これらの書類を作るのもけっこう手間ですよね。
※ちなみに、「事業年度終了報告書」を5年に1度、許可の更新時にまとめて提出している猛者もいらっしゃるようですがオススメしません。添付書類となる納税証明書が古いものは取得できず、「誓約書」を作成しなければなりません。しかも、今まではそれでも更新が認められていたかもしれませんが、いつ取り扱いが変更されて、せっかくの建設業許可が更新できなくなってしまう…なんてことにもなりかねません。
デメリット③建設業法上の規制を受ける
具体的には、「一括下請負(丸投げ)の禁止」、「主任技術者の配置」、「帳簿の備付け」、「備付け帳簿の5年間保管義務」などなど、建設業法上の規制を受けることとなります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?建設業許可取得を迷っているアナタは「メリット・デメリット」を比較してみることも良いのではないでしょうか。
大手の元請会社では建設業許可業者でないと取引きをすることができない、と上でも書きましたが、今後もその傾向は強まっていくのではないかと考えています。工事金額が500万円未満でも建設業許可を求められることも増えました。今必要ではなくても、ある日、急に元請さんから「来月から許可業者じゃないと工事だせなくなっちゃうんだよね~」なんて言われる日が来ないとも限りません。
ここまで読んでみて、もし「許可をとりたいんだけど、面倒そうだな~」とか「許可取れるかわからないけど、許可取りたいんだよな~」とかお思いのアナタ、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください!
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