こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです!
今日は建設業の29業種のひとつ「消防施設工事」について詳しく見ていきましょう。
消防施設工事とは?
27ある専門工事のひとつ。「消防施設工事業」ともいいます。
消防施設工事の概要
火災警報設備、消火設備、避難もしくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
消防施設工事の例
屋内消火栓設備工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
消防施設工事の許可業種区分の考え方
- 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組み立て式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等これに該当しません。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当します。
- 「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものもありますが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。
消防施設工事の専任技術者の資格要件(一般建設業のみ)
消防法 (消防設備士試験) |
甲種消防設備士 |
乙種消防設備士 |
消防施設工事の技術者の学歴
- 建築学に関する学科
- 機械工学に関する学科
- 電気工学に関する学科
これらの学科を卒業して、高校は5年、大学は3年の実務経験があれば専任技術者となることができます。
なお、「専門学校」については、高校卒業と同じ扱いとなります。ただし、「高度専門士」「専門士」を持っている場合は大学卒業と同じ扱いとなります。
ほかにも「実務経験10年」のみで専任技術者となることができますが、この場合は相当量の書類をもって申請する必要があります。
実務経験で申請する場合、その年数分の実務経験を証明する書類(契約や発注書+通帳など)が必要となります。いくら経験を積んでいたとしても、書類がそろわないと建設業許可が取得できなくなってしまうケースがあります。
建設業許可取得を実務経験で取得することをお考えでしたら、早期から書類をきっちりと残しておくことが大切です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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