こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです!
今日は建設業の29業種のひとつ「水道施設工事」について詳しく見ていきましょう。
目次
水道施設工事とは?
27ある専門工事のひとつ。「水道施設工事業」ともいいます。
水道施設工事の概要
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
水道施設工事の例
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
水道施設工事の許可業種区分の考え方
- 上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」、及び「水道施設工事」間の区分の考え方は、
公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」
上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」に該当します。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当します。 - し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」、「水道施設工事」及び「清掃施設工事」間の区分の考え方は、
規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽も含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」
公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」
公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の設置工事が「清掃施設工事」に該当します。
水道施設工事の専任技術者の資格要件(一般・特定)
マーカーの部分は特定建設業の専任技術者となれる資格を指します。
建設業法 (技術検定) |
1級土木施工管理技士 |
2級土木施工管理技士(土木) | |
技術士法 (技術士試験) |
上下水道・総合技術監理(上下水道) |
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) | |
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | |
衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) |
水道施設工事業の技術者の学歴
- 土木工学に関する学科
- 建築学に関する学科
- 機械工学に関する学科
- 都市工学に関する学科
- 衛生工学に関する学科
最後までお読みいただきありがとうございました。
\29業種の一覧を確認したい方はこちら/
建設業許可29業種の一覧表をお見舞いするぜ!
肉!うまそう!食いたい!・・・ではなくて建設業の29業種(平成28年6月1日より解体工事業が追加され29業種となりました。)について、です。そうです。ダジャレです。えぇ。