【建設業許可】令3条使用人(令3条の使用人)とは?

令3条使用人のイメージ画像だよ!

こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです。

今回は建設業許可業者で営業所を複数持っている場合に設置が必要となる「令3条使用人」について書いていきたいと思います。

建設業許可を受けた建設業者が「主たる営業所」以外に営業所を設置している場合(「従たる営業所」といいます)、国土交通大臣許可・都道府県知事許可を問わず、「従たる営業所」には令3条使用人を配置しなければなりません。

※「営業所」の建設業法上の意味や「国土交通大臣許可・都道府県知事許可」については以下の記事をどうぞ

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つまり、建設業法上の営業所には「令3条使用人」(と専任技術者)を設置し、監督官庁へ届出なければなりません。
違反すると処分の対象となるので注意が必要です。

ちなみに…

「主たる営業所」には、建設業許可要件の一つである「経営業務の管理責任者」が常勤しているハズなので、「令3条使用人」の設置は必要ありません。

では、この「令3条使用人」について詳しくみていきましょう。

目次

令3条使用人(令3条の使用人)ってなに?

「従たる営業所」に設置が義務付けられている「令3条使用人」ですが、詳しくは「建設業法施行令第3条に規定する使用人」といいます。

建設業法施行令第3条は以下となります。

建設業法施行令第3条

(使用人)
第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十一号及び第十二号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

平たくいうと、「令3条使用人」とは、建設業法施行令に規定されている使用人のことで、会社の代表権者から見積り・入札参加など建設工事の請負契約の締結やその契約の履行にあたって、一定の権限を有すると判断される者をいいます。いわゆる支店長や営業所長などのことをいいます。なお、個人事業でも支配人登記された支配人がなることができます。

どんな人がなれるの?

「令3条使用人」になるための要件ですが、

  1. 一つの営業所に常勤していること
  2. 建設工事の請負契約の締結やその履行についての権限を代表者から委任されていること
  3. 欠格事由(要件)に該当しないこと

とされています。

ご注意!
  • 一つの営業所に常勤しなければならないので、2箇所以上の営業所で「令3条使用人として勤務することはできません。
  • 建設業法上の営業所には専任技術者の設置も必要となりますが、この専任技術者と「令3条使用人」を兼務することも可能です。ただし、令3条使用人として常勤する営業所のみ可能とされていますので注意が必要です。

令3条使用人も経営業務の管理責任者になれる!

ちなみに、「令3条使用人」の経験年数も「経営業務の管理責任者(経管)」の経験年数とすることができます。(※もちろん「令3条使用人の経験」+「役員での経験」の合算も可能です。)

つまり、「令3条使用人」を5年ないし6年勤めれば、「経営業務の管理責任者(経管)」になることができる、ということになります。

詳しく書いていくと、国土交通省の発行する「建設業許可事務ガイドライン」という長~いガイドラインが発行されているのですが、その中に根拠があります。

以下に抜粋を載せておきます。

建設業許可事務ガイドライン(平成13年4月3日国総建第97号)

【第7条関係】
1.経営業務の管理責任者について
(4)「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人その他の支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。

このうちの『支配人その他の支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者』が「令3条使用人」に該当する部分ですね。

「経営業務の管理責任者(経管)」についての詳しい記事は↓からどうぞ

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建設業許可を取得するときに、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件で引っかかってしまっている方は、前職で「令3条使用人」になったことがないか確認してみるのもいいかと思います。
場合によっては「営業所長」「支店長」という役職ではなくても、「令3条使用人」として届出されているかもしれません。

まとめ

まとめ!

今回は建設業法上の「営業所」に必ず設置しなければならない「令3条使用人」について書いてきました。

まとめると、

  1. 建設業許可業者で営業所を複数持っている場合に設置が必要
  2. 令3条使用人になるための要件がある
  3. 令3条使用人の経験でも建設業許可が取れる

です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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行政書士のくりはらたかしと申します。
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