【経審】労働福祉の状況(W1)とは?【W評点】

労働福祉の状況イメージ

こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の建設手続行政書士、栗原です。

今回の記事は「労働福祉の状況(W1)とは?」です。

経営事項審査には、いくつかの審査項目があることは本サイトでもお伝えしたとおりですが、このうち「その他の審査項目(社会性等)」いわゆる「W評点」は現在9項目にわけられています。

この記事はその「W評点」の一つである「労働福祉の状況(W1)」について書いていきます。

「経営事項審査(経審)の全体像」と「その他の審査項目(社会性等)W評点」については↓の記事をご参照ください。

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目次

労働福祉の状況(W1)

「労働福祉の状況(W1)」は

  • 社会保険や労働保険の加入の有無
  • 建設業退職金共済制度の加入の有無
  • 退職一時金制度又は企業年金制度の導入の有無
  • 法定外労働災害補償制度加入の有無

について評価をします。

これらの項目のうち「社会保険や労働保険の加入の有無」については未加入は減点、「建設業退職金共済制度の加入の有無」「退職一時金制度又は企業年金制度の導入の有無」「法定外労働災害補償制度加入の有無」については加入していると加点、という扱いとなっています。

ただし、「社会保険や労働保険の加入の有無」では、雇用保険、健康保険、厚生年金それぞれに加入する義務のない事業者があり、雇用保険・健康保険・厚生年金の「適用対象外」として減点されることはなくなります。

あくまで「雇用保険・健康保険・厚生年金に加入しなければならないのに加入していない事業者」が減点の対象となることに注意が必要です。

補足

注:なお、2020(令和2)年10月1日施行の改正建設業法施行規則では、建設業許可の要件として「必要な社会保険等の加入」が加えられました。個人・法人や従業員のあるなしで加入しなければならない社会保険の種類は変わりますのでご注意ください。

労働福祉の状況(W1)の点数

労働福祉の状況(W1)の点数は以下の表を元に計算をします。

項目点数
健康保険加入の有無-400未加入時に減点
厚生年金保険加入の有無-400
雇用保険加入の有無-400
建設業退職金共済制度加入の有無150それぞれの制度に加入している場合に加点
退職一時金もしくは企業年金制度の有無150
法定外労働災害補償保険の有無150

これらの合計点に0.95を掛けることで「W1評点」に換算をし、W1~W9までの合計に0.15を掛けることでP点を算出します。

さいごに

今回は「労働福祉の状況(W1)」について詳しく書いてきました。

この「労働福祉の状況(W1)」は、雇用保険、健康保険、厚生年金保険への加入(又は適用除外)がないと大きく減点されてしまうので注意が必要です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

こんにちは!
行政書士のくりはらたかしと申します。
埼玉県さいたま市中央区に事務所があります。

埼玉県を中心に関東各地で建設業許可・経審・入札などの手続き代行やコンプライアンス対応を行っています。協同組合も対応可能です。

このサイトでは、建設業や企業法務、私くりはら個人が気になること・やってみたことなどの情報をなるべくわかりやすくお伝えします。

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