こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです。
6月に入り、3月決算のお客さまから「決算終わったからいつものヤツ、よろしく!」とのご依頼をいただくようになりました。会社法では決算期が自由に決められるようにはなっていますが、12月、3月が決算の会社さんはまだまだ多いですね。
ところでこの「いつものヤツ」、建設業許可業者では毎年提出が必要とされている「決算変更届(事業年度終了報告)」のことを指しています。
というワケで今回は、「決算変更届(事業年度終了報告)」について
- どんなものなのか
- どんな書類が必要か
- 提出しないとどうなってしまうのか
を書いていきたいと思います。
決算変更届(事業年度終了報告書)を提出していないと、建設業許可の更新ができません!
「決算変更届」ってなに?
「決算変更届(事業年度終了報告書)」はその名のとおり、毎年決算が終了したときに提出します。事業年度が終了してから4ヶ月以内に提出しなければなりません。また、他の変更届とはちがって、毎年提出しなければなりません。
以前は5年に一回まとめて提出しても問題ない都道府県もあったようですが、現在では、処分の対象となるので注意が必要です。
また、建設業許可の更新や業種追加申請を受け付けてもらえなくなってしまうため、毎年提出するようにしましょう。
どんな書類が必要?
「決算変更届(事業年度終了報告書)」で必要となる書類は
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ)
- 納税証明書
※このほか、「国家資格者・監理技術者」「健康保険の加入状況」「使用人数」「令3条の使用人」「定款」に変更があった場合も、決算変更届と一緒に届出ます。(変更があったときのみ。)
これらの書類のなかで特に重要な意味をもつのは自社の施工した工事についての技術情報を記載する「工事経歴書」、自社の経営状況・財務状況を記載する「財務諸表」の2つです。以下に詳しく書いた記事をご紹介します。
まとめ
建設業許可を取得したら「決算変更届」は決算ごとに毎年提出しなければなりません。
これを怠ってしまうと、
- 許可行政庁(都道府県や国)からの指導や処分
- 建設業法違反による罰金・懲役などの罰則
- 建設業許可の更新や業種追加の申請ができなくなる
などの不利益を受けることとなります。
また、今回ご紹介した「決算変更届」をはじめ、建設業許可や変更届等の許可行政庁(都道府県や国)に提出した書類は、個人情報に関わる部分を除いて閲覧が可能となっています。
この「閲覧」は誰でも可能となっています。ですので、取引先が調査のためにあなたの会社の「工事経歴書」や「財務諸表」を確認することもありえます。
自社の受注状況や財務状況が明らかとなりますので、しっかりと作りましょう。
また、期限内に提出がされていなかったりすると、「この会社は期限を守ってくれないのでは?」と取引先の信用にも影響しますので、提出期限は守りましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。