こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです!
今日は建設業の29業種のひとつ「タイル・れんが・ブロック工事」について詳しく見ていきましょう。
目次
タイル・れんが・ブロック工事とは?
27ある専門工事のひとつ。「タイル・れんが・ブロック工事業」ともいいます。
タイル・れんが・ブロック工事の概要
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
タイル・れんが・ブロック工事の例
コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
タイル・れんが・ブロック工事の許可業種区分の考え方
- 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として「屋根工事」に該当します。
- 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイプ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。
- 「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」並びに「石工事」及び「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりとなります。
○根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事が「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」。
○建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」。
○コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。
タイル・れんが・ブロック工事の専任技術者の資格要件(一般・特定)
マーカーの部分は特定建設業の専任技術者となれる資格を指します。
建設業法 (技術検定) |
1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(躯体) | |
2級建築施工管理技士(仕上げ) | |
建築士法 (建築士試験) |
1級建築士 |
2級建築士 | |
職業能力開発促進法 (技能検定) |
タイル張り・タイル張り工(2級の場合は実務経験3年・平成15年以前の合格者は1年) |
築炉・築炉工(2級の場合は実務経験3年・平成15年以前の合格者は1年) | |
ブロック建築・ブロック建築工(2級の場合は実務経験3年・平成15年以前の合格者は1年) |
タイル・れんが・ブロック工事の技術者の学歴
- 土木工学に関する学科
- 建築学に関する学科
最後までお読みいただきありがとうございました。
\29業種の一覧を確認したい方はこちら/
建設業許可29業種の一覧表をお見舞いするぜ!
肉!うまそう!食いたい!・・・ではなくて建設業の29業種(平成28年6月1日より解体工事業が追加され29業種となりました。)について、です。そうです。ダジャレです。えぇ。