建設業許可を受けるために必要な5大条件(要件)をチェック!

5要件のイメージ画像だよ!

こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです。

これまで、建設業許可とは何か・建設業許可を取る必要があるのかどうかどんな種類の工事があるのか、についてお話ししてきました。

ここでは、建設業の許可を受けるために必要とされている5つの条件をチェックしていきましょう!

目次

建設業の許可を受けるために必要な「5つの条件」とは

建設業許可を受けるためには、以下の5つの条件(要件ともいいます。)を満たしていることが必要とされています。

建設業許可の5要件

  1. 建設業の経営についての管理責任者としての経験をもつ者がいること
  2. 専任の技術者が営業所ごとにいること
  3. 請負契約について誠実性があること
  4. 請負契約を実際に行うお金があること
  5. 欠格要件(条件)に当たらないこと

です。これらの5つの条件を全て満たしていることが必要です。

「これだけ?」と感じる方が多いかと思います。そうなんです。これだけなんです。

それでは、どうしてこれだけの要件なのに建設業許可の取得に苦労してしまう人が出てしまうのか、以下にそれぞれを詳しく見ていきましょう。

1.建設業の経営についての管理責任者としての経験をもつ者がいること

建設業法のことばを借りると「経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること」。「経営業務の管理責任者」と呼ばれます。

要約すると、「建設業の経営について総合的に管理した経験がある人がいること」が必要です。法人では常勤の取締役や執行役、個人の場合には個人事業主本人や支配人のことをいいます。

ここでいう「常勤」とは、休業日をのぞく営業日に日常的に勤務していることを指します。他の法人で非常勤の取締役である場合は、その法人の代表取締役から「非常勤証明書」をもらう必要があります。

「建設業の経営について総合的に管理した経験」とは

これは建設業法第7条第1号に規定があり、要約すると以下のように分類できます。

経営業務の管理責任者の経験

  1. 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  3. 許可を受けようとする建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
    A.経営業務の執行について、取締役会のある会社で取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
    B.6年以上経営業務の補佐をした経験

ちなみにですが、3の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にあたるかどうかの判断は各許可行政庁により異なっているうえ、大量の裏付け資料を求められることがあるので、認めてもらえるかどうかを事前に確認することを強くオススメします。

※経営業務の管理責任者についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてください。

2.専任の技術者が営業所ごとにいること

これは、それぞれの営業所ごとに許可を受けようとする建設業について、一定の資格または経験をもつ技術者を専任で配置することを必要とするものです。専任技術者と呼ばれています。

専任技術者は呼んで字のごとく「専任」なので、他の営業所の専任技術者を兼ねることができません。

この専任技術者の要件ですが、一般建設業許可と特定建設業許可の場合とで異なります。

一般建設業許可の場合

一般建設業許可での専任技術者の要件

  1. 一定の国家資格等を有する者(建設機械施工技士・土木管理技士・その他各種技能検定など)。
  2. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、大学・高等専門学校・旧専門学校指定の学科卒業後3年以上、高校・旧実業学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
  3. 学歴・資格を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者
  4. 国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

特定建設業許可の場合

特定建設業許可での専任技術者の要件

  1. 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  2. 一般建設業許可の場合の要件の1~3のいずれかに該当していて、しかも元請として税込4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣が1,2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
  4. 指定建設業(土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・ほ装工事業・電気工事業・造園工事業の7種類)については、1または3に該当する者
「実務経験」「指導監督的な実務経験」とは?

「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事についての技術上の経験を指します。つまり、建設工事の施工を指揮・監督した経験や、実際に施工に携わった経験をいいます。この「実務経験」は、建設工事の発注者側として設計に従事したり、現場監督技術者としての経験も含まれます。(※注:工事現場の雑用や現場事務などの経験は含まれません。ご注意ください。)

「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計・施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を指します。

※専任技術者について詳しく知りたい方は、こちらの記事をチェック!

※建設業法での「営業所」については、こちらをチェック!

3.請負契約に関して誠実性があること

建設工事はその性格上、工事1件あたりの金額が大きく、何か不備があった場合に他のものと交換することが難しかったり交換ができても多額のお金がかかってしまうということがあります。そのため、請負契約の内容に沿った建設工事の施工が誠実に行われる必要があります。

この「誠実性」の基準ですが、「許可を受けようとする者が法人の場合は、その法人・役員・営業所長など、個人の場合は事業主本人・支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」が必要とされています。

不正な行為」「不誠実な行為」とは

  • 不正な行為・・・請負契約の締結または履行(実行)に際して詐欺・脅迫・横領などの法律に違反する行為
  • 不誠実な行為・・工事内容・工期などについて請負契約に違反する行為

具体的には、建築士法・宅地建物取引業法等の規定によって不正または不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受けて、最後の処分から5年を経過しない者はこの基準を満たさないものとして取り扱われることになります。

まあ、そもそも法律違反や契約違反はやっちゃダメですよね。

4.請負契約を実際に行うお金があること

建設業法的ないい方をすると「請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること」となります。500万円以上の工事を受注できる許可を受ける、ということはそれなりの材料費や人件費等のお金が必要になりますよね。つまり「わが社(私)は、500万円以上の工事を受注して施工するためのお金を持っています!」と証明する必要があるのです。

この「請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること」の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なっています。

一般建設業許可の場合

一般建設業許可の場合の財産要件は以下のようになります。

一般建設業許可を受ける場合以下の3つのうちのどれかに該当している必要があります。

  1. 純資産の額が500万円以上あること・・・決算書にある「貸借対照表」の「純資産の部」の「純資産合計」が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること・・・預金残高が500万円以上あるか、金融機関から融資を受ける能力があるかどうかを基準にします。
  3. 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること・・・建設業許可の「更新」のときはこの要件に該当します。

2の資金調達能力については、大体が銀行で発行する「残高証明書」の残高が500万円以上あることをもって証明することが多いと思います。

特定建設業許可の場合

特定建設業許可の場合の財産要件は以下のようになります。

特定建設業許可を受ける場合、以下のすべてに該当している必要があります。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2000万円以上であること
  4. 自己資本(純資産)の額が4000万円以上であること

一般建設業許可はどれか1つでも該当すれば良いのに対して、特定建設業許可を受けようとする場合は全ての要件に合致している必要がある点に注意が必要です。

5.欠格要件に該当しないこと

「欠格」とは、読んで字のごとく、「資格を欠く」状態をいいます。つまり、この欠格要件の該当してしまっていると建設業許可を受けることはできません。

欠格要件を以下に並べていきます。

  • 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項についてウソの記載があったり、重要な事実の記載がかけてしまっているとき

法人自体、その法人の役員等、法定代理人、支店または営業所の代表者、個人事業主本人または支配人について

  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるものまたは破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたこと、または許可を取り消されて5年を経過しないもの
  • 許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行って、その届出の日から5年を経過しないもの
  • 営業の停止や禁止を命じられて、その期間が経過していないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるか、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
  • 建設業法、または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わるか、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
  • 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記のどれかに該当するもの
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの暴力団員等がその事業活動を支配するもの

まとめ

ここで大事なポイントをおさらいしてみたいと思います。

建設業許可5大要件まとめ

  1. 経営経験が十分にあるか
  2. 専任の技術者としての経験が十分にあるか
  3. 請負契約をちゃんと実行できるか
  4. お金がちゃんとあるか
  5. 欠格要件にあたっていないか

の5点でしたね。これが建設業許可を受けるためのポイントになります。

これらの要件をひとつひとつチェックながら、許可申請を進めていく必要があります。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

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この記事を書いた人

こんにちは!
行政書士のくりはらたかしと申します。
埼玉県さいたま市中央区に事務所があります。

埼玉県を中心に関東各地で建設業許可・経審・入札などの手続き代行やコンプライアンス対応を行っています。協同組合も対応可能です。

このサイトでは、建設業や企業法務、私くりはら個人が気になること・やってみたことなどの情報をなるべくわかりやすくお伝えします。

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