こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです。
今回は、建設業者は押さえておきたい「請負契約」についての記事を13コ、ドドーンとまとめました!
※請負関係について、記事では建設業法に合わせ「元請負人」「下請負人」と記載していますが、【元請-下請】の間だけでなく、【一次下請-二次下請】のように、建設工事について上下の請負関係となる場合は適用されることをご留意ください。
まとめその①請負契約のキホン
まずは、「請負契約とは何か?」「建設業法で気をつけることは?」についてです。
業務委託契約について
業務委託契約とは、請負契約と委任契約をひとまとめにしたようなもの。
このうち、「請負契約」が建設業者の基本的な契約類型となります。
ここで「請負契約のキホン」を押さえましょう!
一括下請負の禁止
いわゆる「工事の丸投げ」です。
建設業法では、「工事の丸投げ」、つまり「一括下請負」を禁止しています。
- どういった場合に「丸投げ」となるのか
- どんな処分があるのか
などについて書いています。
まとめ②契約関係のチェック項目
ここでは、契約を取り交わす際に特に気を付けなければならないことをまとめています。
これらも、違反すると営業停止等の処分が下されるので、しっかりと押さえていきましょう!
見積り条件の提示
下請事業者が適正に見積りをすることができるように、見積りを依頼する際には、「一定の期間」を定めて「見積り条件の提示」をしなければなりません。
書面による契約
契約金額が大きく、また、目的となる建築物に瑕疵【キズ】があった場合の修補に多額の費用を要することになる可能性もあり、「万が一」の場合に大きなリスクを負うこととなってしまう建設業。 「万が一」、何かがあった場合の「転ばぬ先の杖」として、書面による契約は必要です。
「いままで大丈夫だったからこれからも大丈夫」なんて、余裕こいていると、後々泣きが入ることにもなりかねません。
不当に低い請負代金の禁止
建設業法では、発注側がその地位を地用して、「不当に低い請負代金」で請け負わせることを禁じています。
この「不当に低い請負代金」は、どういった場合にそうなるのか?について書いています。
指値発注
上の「不当に低い請負代金」にも通じる概念となる「指値発注」とは何か?どういった場合に建設業法違反となってしまうのか?についての記事です。
不当な使用資材等の購入強制の禁止
工事に使う資材について、発注者・元請側から指定があることは一般的に行われていることかと思います。
しかし、「下請側の利益を害する」ような場合には建設業法違反となってしまいます。
では、どのようなケースで「利益を害する」のか?についての記事です。
やり直し工事
工事のやり直しが発生した場合にも、「書面による契約」が必要です。 また、費用負担についても注意が必要となります。
赤伝処理
「赤伝処理」自体は建設業法に反するものではありません。
しかし、内容によっては建設業法に違反することも?
工期の設定(著しく短い工期の禁止を含む)
「書面による契約」にも書いた「工期」について、詳しく書いたものです。
支払留保・支払遅延・長期手形
支払を正当な理由なく遅らせたり、支払期間の長い手形の交付は禁止されています。
不利益取扱いの禁止
元請負人に法令違反があるときに、下請負人が監督官庁へ通報を行った場合に、元請負人はその通報をした下請負人に対して不利益な取扱いをすることを禁止されています。
令和2年10月の建設業法改正時に新たに追加された条項です。
帳簿の備付け及び保管義務
これらの工事に関わる請負契約に関する書類を、帳簿として保管する必要があります。
以上、当サイトの建設業に関する請負契約についての記事をまとめてみました。
そこそこボリュームのある記事が多いですが、それぞれ大切なことなのでチェックしてみてください。 読んでみて、わかりにくいところや「ウチの契約書って大丈夫かな?」と気になる部分がある方はお気軽にご相談ください。
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