工期の設定について【建設業者の請負契約】

工期についてのイメージ画像だよ!

こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです。

今回は、建設業者の請負契約において、請負代金や工事内容、責任の範囲等と並んで大事な項目となります「工期」についてです。

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目次

工期の設定について

工期の設定については、「書面による契約」が基本となります。 ですので、建設工事の請負契約締結時に工期を設定していることが必要です。

お時間のある方は基本編となる「書面による契約」の記事もご覧ください。

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著しく短い工期の禁止

この「著しく短い工期の禁止」は、令和2年10月からの改正建設業法で定められました。

条文は以下の通りとされています。

建設業法第19条の5
注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。

この「通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間」は、単純に日数などの期間のみを指すだけではなく「工期に関する基準(中央建設業審議会勧告)」という基準などに照らして不適正に短く設定された期間を指します。

工期に変更が生じた場合には

工期に変更が発生した場合、当初契約と同様に変更契約を締結することが必要となります。

そもそも、建設工事の請負契約の当事者である元請負人及び下請負人は、当初契約の締結にあたって、適正な工期を設定すべきであることは当然のことです。 また、元請負人は工程管理を適正に行うなど、できる限り工期に変更が生じないよう努める必要があります。 しかし、工事の進捗状況により、やむを得ず工期を変更することが必要になる場合も多いかと思います。

このような場合には、建設業法第19条第2項「工期変更に伴う契約変更」により、当初契約を締結した際と同様に、変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。

これに加えて、工期の変更に関する変更契約を締結する際にも、他の変更契約の締結の際と同様に、元請負人は、速やかにその契約変更に係る工期や費用等について、下請負人と十分に協議を行う必要があります。

また、合理的な理由もなく元請負人の一方的な都合により、下請負人の申し出に応じず、必要な変更契約の締結を行わない場合には、建設業法第19条第2項「工期変更に伴う契約変更」に違反することとなります。

下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期が変更になったとき

下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、工期が変更となり、この工期変更を原因として下請工事の費用が増加したような場合には、元請負人がその費用を負担しなければなりません。

例えば、

  • 元請負人の施工管理が十分に行われなかったため、下請工事の工期を短縮せざるを得ず、労働者を集中的に配置した

等の理由により、下請工事の費用が増加した場合です。 このような場合には、その増加した費用については元請負人が負担しなければなりません。

注意事項

これまで書いてきたように、元請負人が工期変更を原因とする請負費用の増加を下請負人に一方的に負担させることは建設業法に違反するおそれがあります。

元請負人が下請負人に対して、

  • 自己の取引上の地位を利用して、一方的に下請代金の額を決定し、その額で下請契約を締結させた
  • 下請負人の責めに帰すべき理由がない工期の変更による下請工事の費用の増加

これらを元請負人の都合により、一方的に下請負人に負担させたり、赤伝処理を行った。その結果、下請代金の額が「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第19条の3「不当に低い請負代金の禁止」に違反するおそれがあります。

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また、建設業法第19条第2項「工期変更に伴う契約変更」、第19条の3「不当に低い請負代金の禁止」に違反しない場合であっても、工期の変更により、元請負人が下請負人の利益を不当に害した場合には、その情状によっては、建設業法第28条第1項第2号の「請負契約に関する不誠実な行為」に該当するおそれがあります。

まとめ

ここまで、工期の設定や変更があった場合にどうしたらいいのか、を書いてきました。

基本は「契約内容は書面にしておく」こと。これだけです。

こうしてまとめてしまうととっても簡単なことですね。

ですが、これを「契約書」に落とし込む際には

  • 誰が読んでも一発で理解できる文章になっているか
  • あいまいな表現がされていないか
  • 誤解されかねない文章になっていないか

等々、ケアしなければならないことがでてきます。 今一度、自社で締結した契約書を確認されてはいかがでしょうか?

内容はしっかりと検討されたものでしょうか?契約当事者のどちらかが一方的に有利な条件だったりしないでしょうか?

契約書について疑問がありましたら、下記お問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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