こんにちは!埼玉県さいたま市の行政書士、くりはらです。
最近、新規の古物商許可や建設業の業種追加申請のご依頼を立て続けにいただいたので、「身分証明書」やら「登記されていないことの証明書」やらを毎週のように取りに行きまくっています。
打合せ→市役所(区役所)→書類作成→打合せ→役所へ提出
みたいな流れをひたすら繰り返している状態です。ウロウロ。ありがたや。
さて、そんなワケで今回は、建設業許可や古物商許可など、大抵の許認可で必要とされる書類である「身分証明書」・「登記されていないことの証明書」をご紹介します。
これらの書類は法務局や市区町村役場などの公的機関で取得するものであることから、「公的書類」と呼ばれることもあります。
許認可取得に必要な書類は申請書だけじゃない?
許認可申請勘違いあるあるです。←あるある言いたい年頃
あるある言いたーい!

画像はイメージです
すみません。とりみだしました。仕切り直します。
さて、ときどきごくまれによくある話なんですが、「建設業許可申請」など「申請」という言葉から、「申請書を何枚かちょろっと書けばいいんでしょ?なんでお金取るの?」などという向きもあります。
ですが、それで済んでしまったら「行政書士」なんて存在しません。
「申請書」はあくまで「この会社(人)が許可が必要です。許可してもらえませんか?」というお伺いを立てるもの。
この許可を取得するためには「要件」というものがあります。
建設業許可でも「要件」が定められています。
この「要件」に適合している、つまり「許可」を得るのに適当な会社(人)であることを説明する書類が必要になります。こういった「申請書以外の書類」を「確認書類」や「添付書類」とよびます。これらの書類や資料を用意して、お役人に「どうぞ許可しておくんなんし!なむさん!」とやっつけるのが行政書士の本来の仕事です。
ちょっと話がそれましたが、これらの書類のうち、役所で取得する必要があるものを、さきほど挙げた「公的書類」といいます。
では、この「公的書類」にはどんなものがあって、どうやって取得したらいいのでしょうか?
代表的な公的書類【2種類】
建設業許可や古物商許可などの大抵の許可申請で求められる公的書類は冒頭にも挙げましたが、以下の2種類です。
種類 |
取得機関 |
市区町村長の発行する身分証明書 |
本籍地の市区町村 |
登記されていないことの証明 |
全国の法務局又は地方法務局 ※住所・本籍地等の制限はなくどこでもOK ※ただし、郵送の場合は東京法務局のみなので注意 |
※これらはあくまで代表的なものの例示です。他にも必要な書類が許可ごとに定められていますので、詳しくはお問い合わせください。
これらは意思能力を証明する書類
これらの書類は申請者の意思能力を証明する書類です。
…といわれても、「意思能力」ってなんだよ!ってなりますよね。
簡単に説明をすると、「身分証明書」「登記されていないことの証明書」は、「この人には後見人や保佐人が付いていませんよ~!」「破産していませんよ~!」というのを役所に証明してもらうもの。
ほとんどの許可には「欠格要件」というものが定められています。
この欠格要件に該当していると、許可を受けられません。
そして、その欠格要件には「意思能力があるか」が定められていることが多いです。
つまり、これらの書類(「身分証明書」「登記されていないことの証明書」)をもって、『私は「欠格要件」に該当していません!(ドン!)』ということを許可行政庁に説明します。
気を付けたいこと
許可申請の手引きなどに「身分証明書」と書いてあるからといって、「免許証でもだしときゃいいや」なんてやってると申請書を突き返されてしまうのでくれぐれも注意してくださいね。
まとめ
というワケで今回は「公的書類」のよくあるヤツをご紹介しました。
これらは申請者の「身分」を明らかにする書類です。
許可の種類にもよりますが、他にも「申請者である会社や人の財産を証明するため」のものや「申請者の事務所の権限を証明するため」のものなどが必要だったりします。
そして、許可申請するためには、要件の確認、申請書の作成、必要書類の用意、役所との折衝・・・いろいろなことを準備しなければなりません。
どんなに簡単な手続きでも初めてやるにはだれでも時間がかかってしまうものです。
もちろん、「時間あるし、これも経験。自分でやってみよう!」これも素晴らしいことです。
ですが、日々の仕事や事務処理、営業や取引先との連絡等に追われ、「忙しい、面倒!役所なんて行きたくねえ!」な方には行政書士の出番です。
役所が休んでいる夜間や土日・祝日でも打合せが可能です。平日に書類を取りに行き、申請まで済ませます。
もちろん「公的書類」の代理取得だけでもOKです。
お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。