こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の建設手続行政書士、栗原です。
今回の記事は「建設業の営業継続の状況(W2)とは?」です。
経営事項審査には、いくつかの審査項目があることは本サイトでもお伝えしたとおりですが、このうち「その他の審査項目(社会性等)」いわゆる「W評点」は現在9項目にわけられています。
この記事はその「W評点」の一つである「建設業の営業継続の状況(W2)」について書いていきます。
「経営事項審査(経審)の全体像」と「その他の審査項目(社会性等)W評点」については↓の記事をご参照ください。
建設業の営業継続の状況(W2)
「建設業の営業継続の状況(W2)」では
- 営業年数
- 民事再生法又は会社更生法適用の有無
について評価をします。
営業年数
「営業年数」では、「建設業許可を取得してから審査基準日まで」の年数を合計し、数値化します。なお、「建設業許可を取得する前に建設業を営んでいた期間」はもちろん、建設業許可取得後も「営業停止処分を受けていた期間」は「営業年数」には算入できません。
また、下記の「民事再生法又は会社更生法適用の有無」において、これらの再生期間が終了した後には「営業年数」は0年にリセットされてしまいます。
民事再生法又は会社更生法適用の有無
「民事再生法又は会社更生法適用の有無」では
- 平成23(2011)年4月1日以降に民事再生手続又は会社更生手続の開始決定を受け
かつ、
- 審査基準日までに民事再生手続又は会社更生手続の終結の決定を受けていない
場合に減点があります。
建設業の営業継続の状況(W2)の点数
建設業の営業継続の状況(W2)の計算方法ですが、「営業年数」「民事再生法又は会社更生法適用の有無」それぞれの点数に0.95をかけ、W2評点を算出します。
それぞれの項目の具体的な点数は以下となります。
営業年数
営業年数ですが、建設業許可を維持した年数が多ければ多いほど加点されます。しかし、無制限に増加するものではなく、「35年」が上限となっています。
営業年数 | 点数 | 営業年数 | 点数 | 営業年数 | 点数 |
35年以上 | 600 | 24年 | 380 | 14年 | 180 |
34年 | 580 | 23年 | 360 | 13年 | 160 |
33年 | 560 | 22年 | 340 | 12年 | 140 |
32年 | 540 | 21年 | 320 | 11年 | 120 |
31年 | 520 | 20年 | 300 | 10年 | 100 |
30年 | 500 | 19年 | 280 | 9年 | 80 |
29年 | 480 | 18年 | 260 | 8年 | 60 |
28年 | 460 | 17年 | 240 | 7年 | 40 |
27年 | 440 | 16年 | 220 | 6年 | 20 |
26年 | 420 | 15年 | 200 | 5年以下 | 0 |
25年 | 400 |
民事再生法又は会社更生法適用の有無
「民事再生法又は会社更生法適用の有無」ですが、先ほど書いたとおり、
- 平成23(2011)年4月1日以降に民事再生手続又は会社更生手続の開始決定を受け
かつ、
- 審査基準日までに民事再生手続又は会社更生手続の終結の決定を受けていない
場合に減点があります。
表にすると
民事再生法または会社更生法適用の有無 | 点数 |
有 | 0 |
無 | -600 |
上記のようになります。
こうして、「W2評点」を計算したら、W1~W9までの合計に0.15を掛けることでP点を算出します。
さいごに
今回は「建設業の営業継続の状況(W2)とは?」について詳しく書いてきました。
建設業許可の維持はもちろん、民事再生手続や会社更生手続などの適用を受けないよう、健全な建設業経営が大切です。特に、民事再生手続や会社更生手続などの適用を受けている間、大きく減点されてしまううえに営業年数の加点もされないため、経営状況が悪化する前に強靭な経営体制を整えることが重要です。
最後までお読みいただきありがとうございました。