こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の建設手続行政書士、栗原です。
今回の記事は「建設機械の保有状況(W7)とは?」です。
経営事項審査には、いくつかの審査項目があることは本サイトでもお伝えしたとおりですが、このうち「その他の審査項目(社会性等)」いわゆる「W評点」は現在9項目にわけられています。
この記事はその「W評点」の一つである「建設機械の保有状況(W7)」について書いていきます。
「経営事項審査(経審)の全体像」と「その他の審査項目(社会性等)W評点」については↓の記事をご参照ください。
建設機械の保有状況(W7)
「建設機械の保有状況(W7)」では特定の建設機械を保有している場合に、その台数に応じて加算が行われます。リース契約でも評価は行われますが、経営事項審査の有効期間と同じく1年7か月以上リース期間が残っていることが必要です。
加えて、手元にあるだけではなく、イザというときにすぐに稼働できるように「特定自主検査」を行い、その記録簿を残しておかなければなりません。
評価対象となる建設機械の種類
「建設機械の保有状況(W7)」で評価対象となる建設機械は「ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、移動式クレーン、大型ダンプ車、モーターグレーダー」の6種類です。詳しくは以下の表のとおりとなります。
種類 | 詳細 |
ショベル系掘削機 | ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーで、掘削するアタッチメントを有すること |
ブルドーザー | 自重が3トン以上のもの |
トラクターショベル | バケット容量が0.4立方メートル以上のもの |
移動式クレーン | 吊り上げ荷重3トン以上のもの |
大型ダンプ車 | 車両総重量8トン以上、または最大積載量5トン以上で、「経営する事業の種類」として「建設業」を届け出ていて、かつ、表示番号の指定を受けていること |
モーターグレーダー | 自重5トン以上のもの |
建設機械の保有状況(W7)の点数
「建設機械の保有状況(W7)」の点数は、1台~15台までで設定されています。つまり、15台が加点の上限となります。
台数 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 | 11台 | 12台 | 13台 | 14台 | 15台 |
点数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
この表から導き出した点数に0.95を掛けることでW評点を出し、最終的にW1~W9までの合計に0.15を掛けることでP点を算出します。
さいごに
今回は「建設機械の保有状況(W7)とは?」について書いてきました。
「建設機械の保有状況(W7)」では、所有・リースを問わず、ある程度長期間建設機械を保有し、毎年検査を受け、いつでも使えるようメンテナンスをしなければなりません。
また、平成30年4月に行われた経営事項審査評価項目の改正で1台でも5点が加点されるようになりました。それでも、投入するコストに対しての評点はあまり高いとはいえず、コスパの良くない評価項目となっています。
そのため、「P点のために建設機械を保有する」ではなく「現場で必要な建設機械を保有していたらP点があがった」くらいに構えていた方が経営としては健康的なのではないかと考えています。
最後までお読みいただきありがとうございました。