【ちょっと待って!】経営業務の管理責任者が他社の代表に?

建設業許可のイメージ画像だよ!

こんにちは。埼玉県さいたま市中央区の建設手続行政書士、くりはらです。

今回は「経営業務の管理責任者の常勤性」について少し掘り下げて考えたいと思います。

その前に「経営業務の管理責任者とは何か?」については下記のリンクから記事をご参照ください。

あわせて読みたい
【令和2年10月1日改正】「建設業に係る経営業務の管理を適切に行うに足りる能力を備えていること」とは... 建設業許可の5要件と呼ばれる、建設業許可を取得するために必要な5つの条件のひとつ、「経営業務の管理責任者」についてのお話です。

上記の記事にもありますが、「経営業務の管理責任者」には

  • 法人では常勤の役員のうち一人
  • 個人では本人又は支配人うち一人

が就任する必要があることはご存知かと思います。

また、経営業務の管理責任者には上記のように常勤であることが求められ、この「常勤」とは原則として「本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者」であるとされています。

この「常勤性」ですが、経営業務の管理責任者が他社の役員になっている場合などに「どちらの会社で常勤なのか」が問題となります。

基本的には先に挙げた「常勤」の定義にあてはまっていることを証明することで回避することができます。

目次

常勤ではないことを証明する

一般的には経営業務の管理責任者となる会社の社会保険に加入し、この会社以外の法人から「非常勤の証明書」を提出してもらう方法をとります。

このように、役員に就任している他の会社から「この人は当社では常勤ではありません」と証明してもらうことが必要になります。

しかし、これは「役員」である場合に限られます。つまり「代表者」である場合はそう簡単ではありません。

他の法人の代表者である場合

他の法人の代表者にある方は、原則として「経営業務の管理責任者」となることはできません。

地域によってはいくつかの条件を満たす場合には経営業務の管理責任者となることができるケースもあるようですが、埼玉県では特に厳しい運用がなされており、建設業者の取締役であっても、「個人事業主、任意団体の長、他の法人の代表者」であるときには経営業務の管理責任者となることはできない、とされています。

ただし、埼玉県でも、他の法人の代表者を二人にすることで経営業務の管理責任者となることはできます。

さいごに

今回は「経営業務の管理責任者の常勤性」について書いてきました。

この条件は「建設業許可を新規に取る事業者」も「既に建設業許可をもっている事業者」も同様です。

また、特に後者の場合にあることなのですが、事業がうまく回るようになると、「あれもしたい、これもしたい」となるのが経営者の常です。そのとき、新たな法人を設立し事業を立ち上げることもあります。そのこと自体はとても素晴らしいことですが、ご自身が「経営業務の管理責任者」である場合には注意が必要です。

新規事業を立ち上げる際にも、行政書士へご相談いただければと思います。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

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この記事を書いた人

こんにちは!
行政書士のくりはらたかしと申します。
埼玉県さいたま市中央区に事務所があります。

埼玉県を中心に関東各地で建設業許可・経審・入札などの手続き代行やコンプライアンス対応を行っています。協同組合も対応可能です。

このサイトでは、建設業や企業法務、私くりはら個人が気になること・やってみたことなどの情報をなるべくわかりやすくお伝えします。

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