こんにちは!埼玉県さいたま市中央区の行政書士、くりはらです。
なんだかすっかり暑くなってきて、若干バテ気味でございます。
この記事をご覧の皆さんは体調はいかがでしょうか?
体調崩してしまっては仕事にならないので、休むときはしっかりと休んでください。
さて、今日の記事ですが、最近メインのご依頼と一緒に古物商許可取得、という案件が多いのでそのあたりのお話を・・・と思います。
まず、古物商許可とは何ぞや?という話からですね。
古物商許可とは?
読んで字のごとくなのですが、古いモノを売ったり買ったり、交換したり、委託販売だったり、市場(ネットオークション)を作ったりするときに許可が必要ですよ、ということ。
どうして許可制なのかというと、「盗品をむやみに流通させるワケにはいかない」からです。
※「市場」は「古物市場主」という許可です。
なので許可制をとって、公安委員会が監督をするのであります。
古物ってなに?
そして、この「古いモノ」ならなんでも「古物」になるかというと、そうでもありません。
「古物」とは、
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- 上記のどれかの物品に「幾分の手入れ(修理等)」をしたもの
で、下の13項目に該当するものを指します。
種類 | 概要 |
1.美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
2.衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
3.時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
4.自動車 | その部品を含む |
5.自動二輪車及び原動機付自転車 | これらの部品を含む |
6.自転車類 | その部品を含む |
7.写真機類 | 写真機、光学器等 |
8.事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワープロ、FAX、事務用電子計算機(パソコン等) |
9.機械工具類 | 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
10.道具類 | 家具、什器、運動用具、楽器、電磁記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等(CD、DVD、ゲーム等) |
11.皮革・ゴム製品類 | カバン、クツ等 |
12.書籍 | 本類 |
13.金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
「古物商許可」は持っているとけっこう便利
基本的には、昔ながらの美術品や時計・宝石商や切手などの金券屋さん、古着屋さん、最近だと転売をしている人や会社が取得するケースが多いです。
ですが、どんな業種を問わず、商売をしていると古物にあたるモノ達に出会う機会は結構あるはず。そんなときに「古物商許可」をもっているといいですよね。更新もないので、取得すればず~っと使えるのもコスパがいいですね。
建設業者さんも、中古の機械を売買したりするときに使えるので便利です。
法人成りの対処法
個人事業主から会社を立ち上げて事業展開をする。いわゆる「法人成り」といわれるものですが、このときに気にしなければならないのは、「古物商許可」はどうしたらいいのか?という点です。
これは、結論から書きますと、「法人で許可を取り直す」が正解です。
個人事業時代に取得した古物商許可は、あくまでその人「個人」に対する許可です。
法人成りしたあとの法人の代表者であったとしても、「法人」と「代表者個人」は別人格としてとらえます。
そのため、法人を設立した後は、新たに法人で古物商許可を取得しなければなりません。
手続の流れとしては
- 法人設立
- 法人での許可申請
- 法人での許可取得
- 法人の許可証と引き換えに個人事業用の許可証を返納
といった流れとなります。
さいごに
意外と色々なモノが古物にあたるんだなあ、といった印象ではないでしょうか。
さきほども書きましたが、商売をやっているのであればもっていて損はない、コスパのいい許可ですので、「古物商許可」取得を検討してみてはいかがでしょうか。
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